「経済破綻の離婚相談」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻
「経済破綻の離婚相談」関する判例の原文を掲載:ついては月3万円の限度で理由があり,また・・・
「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:ついては月3万円の限度で理由があり,また・・・
| 原文 | も月3万円を負担するのが相当であると認められる。 5 結論 以上のとおり,原被告の離婚請求はいずれも理由があり,長女の親権者については原告を指定することとし,長女の養育料については月3万円の限度で理由があり,また原告の慰謝料請求は200万円の限度で理由があるので,これらを認容し,原被告のその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁 判 官 一 宮 和 夫 |
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