離婚法律相談データバンク 夫の浮気に関する離婚問題「夫の浮気」の離婚事例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」 夫の浮気に関する離婚問題の判例

夫の浮気」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻

夫の浮気」関する判例の原文を掲載:11)原告は,気が強く,言いたいことを遠・・・

「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:11)原告は,気が強く,言いたいことを遠・・・

原文 ため,毎月1回程度,多いときには月に3回程度上京している。
 (11)原告は,気が強く,言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性質であり,この点は,原告自身,自覚している。一方,被告は,他人に対し少し気弱な性質であるが,被害者意識が強く,自己の考えに固執しがちであり,家族に対する気遣いなどができない性質である。
 (12)長女Aについては,原告において監護養育している。被告は,本人尋問において長女Aの年齢を問われた際,実際には2歳であるのに,満3歳である旨供述したり,またその養育費についても,前記のとおり別居後約1年間に1万円を支払ったのみであり,また原告に対し長女との面接交渉も求めたことはなく,長女の2歳の誕生日にも何らのことをしていない。
 2 原告と被告は,双方が離婚を訴訟において求めている状態にあり,上記認定事実に照らしても,両者の婚姻関係は,修復不能な破綻状態にあることは明らかであり,原被告の離婚請求は,いずれも理由がある。また,上記認定事実,殊に(12)の事実に照らせば,長女の親権者としては,原告を指定するのが相当である。
 3 前記1の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係が破綻した要因としては,原告の気が強く,物事をずけずけ言う性格,被告と原告の父親との関係,被告の他人に対しては気弱な一面を有するものの,家族に対し気遣いをせず,身勝手な生活態度等を挙げることができるが   さらに詳しくみる:,気が強く,物事をずけずけ言う原告の性格・・・

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