「被告各自」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「被告各自」関する判例の原文を掲載:有財産の形成を認めることができない状態に・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:有財産の形成を認めることができない状態に・・・
| 原文 | 立てとして,原告から被告に対する本件マンションの所有権の全部の移転を求めるところ,前提となる事実及び弁論の全趣旨によって明らかなとおり,本件マンションは,ローンで購入したが,その残債務があるため,これが夫婦の共有財産であったとしても,分与の対象となるのは,原・被告の婚姻関係が,以後,夫婦の共有財産の形成を認めることができない状態に至った時点における本件マンションの時価から遅くとも同時点におけるローンの残債務の額を控除し,かつ,その後に当該残債務の支払がされない場合には,金融機関から担保権を実行されて所有権を喪失する危険があることも考慮に入れた価額にとどまるものというべきである。同時点以降のローンの支払によって形成(増額)された本件マンションの価額部分は,財産分与の対象となり得るものではない。 ② しかるところ,本件マンションの前説示した価額を分与する場合に,その割合は,原・被告がそれぞれ2分の1とするのが相当であるが,本件マンションは,その購入後,原・被告の別居を経て,現在に至るまで,被告が生活していることを考えると,原告から本件マンションの2分の1の持分を被告に分与するのではなく,残り2分の1の持分を含む,本件マンションの所有権の全部を被告に取得させるのが相当であるといわなければならない。これによれば,被告が本来の財産分与以上の持分を取得することになるが,その不合理は,被告から原告に対する金銭の支払などによって調整すべきところ,本件では,既に説示したとおり,原告が被告に対して支払うべき慰謝料の算定に際して斟酌されているのであるから,これを不合理というべきものではない。 もっとも,以上のようにして被告が取得する本件マンションも,ローンの残債務が完済されていない状態であるから,ローンの残債務が支払わなければ,前説示したとおり,金融機関の担保権の実行によって被告が財産分与によって取得した所有権を喪失する危険があるが,その危険を考慮したうえ,被告に本件マンションを取得させることにしたのであって,ローンの残債務は,被告が実質的には負担すべきものである。後日,被告が本件マンションの所有権を喪失するとしたら,それは,被告が今回の財産分与に際して考慮された危険を看過した結果というほかない。 因みに,当裁判所は,10数回にわたる弁論準備手続期日において,原告が本件マンションのローンの残債務を完済したうえ,その所有権の全部を被告に移転するほか,被告に現金100万円ないし200万円を交付する方向 さらに詳しくみる:で和解解決を斡旋した。その和解案は,原告・・・ |
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