「保障」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「保障」関する判例の原文を掲載:ションの所有権の全部を取得するほか,20・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:ションの所有権の全部を取得するほか,20・・・
| 原文 | ③ 以上説示したところに従い,原告が被告に支払うべき慰謝料の相当額を判断すると,原告がこれまでに支払ってきた婚姻費用及び原告から被告に対して分与される本件マンションの2分の1の持分をもって,その慰謝料は十分に補てんされているというほかはなく,それ以上に原告が被告に対して金銭を支払う必要がある場合ではないといわなければならない。 被告は,本件マンションの所有権の全部を取得するほか,2000万円の慰謝料の支払を求め,原告において,かつて1200万円の支払を申し出たことがあるなどと供述するが,原告が任意に履行する場合はともかく,裁判をもって原告に支払を強制し得る慰謝料は前説示したとおりであって,被告の主張を採用する余地はない。 したがって,被告の反訴請求中,原告に対して慰謝料の支払を求める部分は,理由がない。 (2)財産分与の申立ての当否 ① 被告は,財産分与の申立てとして,原告から被告に対する本件マンションの所有権の全部の移転を求めるところ,前提となる事実及び弁論の全趣旨によって明らかなとおり,本件マンションは,ローンで購入したが,その残債務があるため,これが夫婦の共有財産であったとしても,分与の対象となるのは,原・被告の婚姻関係が,以後,夫婦の共有財産の形成を認めることができない状態に至った時点における本件マンションの時価から遅くとも同時点におけるローンの残債務の額を控除し,かつ,その後に当該残債務の支払がされない場合には,金融機関から担保権を実行されて所有権を喪失する危険があることも考慮に入れた価額にとどまるものというべきである。同時点以降のローンの支払によって形成(増額)された本件マンションの価額部分は,財産分与の対象と さらに詳しくみる:なり得るものではない。 ② しかる・・・ |
|---|
