「慰謝料請求」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:け原告準備書面による) (2)ア 前項・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:け原告準備書面による) (2)ア 前項・・・
| 原文 | 産分与対象財産及びその評価額は次のとおりである。 ① 前記自宅建物及び敷地 3500万円 ② 原告が被告の銀行口座より持ち出した現金 1700万円 ③ 原告名義の現金及び預金 2000万円 ④ 原告及び被告が今後取得する年金 4703万円 (原告名義の財産額は原告平成14年12月25日付け原告準備書面による) (2)ア 前項①記載の自宅建物及び土地について,被告は,被告の収入から購入した特有財産であり,財産分与の対象とはならない旨主張する。 しかし,自宅建物及び土地の購入代金は約8100万円であり(甲43,乙33),その資金としては,被告名義で当時所有していた駒込の不動産(建物,豊島区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床面積1階28.98平方メートル,2階28.98平方メートル,土地,豊島区(以下略),宅地,60.11平方メートル,以下,建物と土地を合わせて「××不動産」という)の売却代金3500万円,住宅ローン2500万円のほか,約2100万円の資金が必要になるところ(甲3の1ないし3,43,乙30),購入時点である昭和57年当時,被告の年収は,手取額で約600万円程度と推認され(甲13,21),被告名義の銀行預金も約450万円程度であり(甲25),他に被告が特に資産を有していたとは認められず,かえって,その原資となった××不動産を取得した当時の住宅ローンが残っていたこと,××不動産の取得に当たっても,購入代金額は1650万円のうち650万円については,住宅ローンを借り入れたことは認められるものの(甲6の1及び2,43,乙30),購入当時である昭和47年当時の被告の給与の手取額は月額7万円程度であったと推認され(甲20の1及び2),被告が他に1000万円もの資金を保有していたとは考え難いこと,被告自身が認めるとおり,原告の父は相当の資産家であること さらに詳しくみる:からすれば,××不動産及び自宅建物及び土・・・ |
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