「際に考慮」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「際に考慮」関する判例の原文を掲載:取っていたが,これらの給料は,すべて被告・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:取っていたが,これらの給料は,すべて被告・・・
| 原文 | 100万円,原告の給与は月額100万円ないし120万円であった。)を受け取っていたが,これらの給料は,すべて被告が管理し,消費していた(甲第15号証(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証)。 イ 被告は,原告との婚姻期間中,株取引によって1億円以上の損害を出した(甲第26号証,第60号証の1ないし3,第75号証,乙第11号証,被告本人)。 (なお,被告は,原告との婚姻前からの被告の固有財産約5000万円を株取引の資金として使ったと供述しているが,にわかに採用できない。)。 ウ 平成8年8月26日から平成9年7月28日までに,被告は,訴外会社の預金から約5000万円引き出している(甲第56号証,第57号証,証人B)。 エ 被告は,Bが経理を辞めた昭和62年5月から自己が訴外会社を辞職した平成8年12月31日までの間に,訴外会社の資金で,競走馬(196万円),絵画(350万円),自家用車(220万円),ゴルフ会員権(500万円)などを購入した(甲第16号証,第17号証,第28号証,第72号証ないし第74号証)。 オ 被告は,訴外会社からクラブ団の経営を譲り受けた後も,その経費を訴外会社に負担させていた(甲第59号証,証人B)。 2 前記各認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,現在完全に破綻していることが明らかであり,その原因は,専ら,被告が家庭を顧みず,自己中心的で身勝手な行動を改めず,その結果,原告及びAとの間の信頼関係が崩壊するに至ったことに さらに詳しくみる:あるというべきである。 被告は,婚・・・ |
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