「同国」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「同国」関する判例の原文を掲載:を支払う旨を誓約していることが認められる・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:を支払う旨を誓約していることが認められる・・・
| 原文 | かいが絶えなくなったことが認められる。 これに対し,被告は,被告が原告に対して不倫はしないでほしい旨懇願したところ,原告は態度を急変させて被告に対して暴力を振るうようになったもので,被告は執拗な追及をしていない旨主張する。確かに,原告作成の平成12年1月1日付け誓約書(乙8)には,原告が被告に対して暴力を振るわない旨及び暴力を振るった場合には速やかに離婚すると共に被告に慰謝料3億円を支払う旨を誓約していることが認められる。しかしながら,原告本人尋問の結果によれば,この誓約書は,被告が原告に対して判を押さないと寝かさないとの態度をとったことから,原告が半ば面倒になり,内容は真実ではなかったけれども,同日深夜,原告不知の第三者が文面を記載したものに原告が署名,押印したことによって作成されたとの経緯が認められるところ,後記のとおり,被告による原告に対する追及は相当程度執拗かつ激烈であったと推認されること及び会社員である原告が離婚慰謝料として3億円を支払うという極めて非現実的な内容の約束をしていることからして,原告の供述は信用できると考えられ,したがって,この誓約書が存在することをもって原告が被告に対して平成11年8月以降暴力を振るっていたとの事実を認定することはできず,他にそれを裏付けるに足りる証拠はない。 そして,証拠(甲4,6,7,乙13)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告とが平成12年8月6日に別居した後,被告が原告やその両親及び原告の勤務先に対して執拗に電話,FAX送信等により面会の強要等をしたことから,原告は,被告を債務者として,平成13年,当庁に対し架電禁止等の仮処分を申し立て(当庁平成13年(ヨ)第1256号),この申立てについては同年5月7日に和解で終了したものの,被告の行状が改まらなかったため,原告は,平成14年,当庁に再度同様の仮処分を申し立て(当庁平成14年(ヨ)第610号),この申立てが認められて同年3月29日には被告に対する架電禁止等の仮処分命令が発令されていること,平成12年10月13日,被告は,原告勤務先の玄関において,Fと間違えた他の女性の髪を引っ張り,飲料水の入った缶を頭部に投げつけるなどして傷害を負わせたことにより港北警察署に逮捕され,略式起訴となり,罰金10万円の刑に処せられたことが認められ,加えて,前記認定のとおり,特段の根拠がないにもかかわらず,被告において原告が不貞行為に及んでいると信じ込んでいたことを併せ考えると,被告は,原告に対して極めて強固な執着心を有していたと合理的に推認できるから,平成11年8月以降の被告の原告に対する追及は,非常に執拗かつ激烈なものであり,根拠のないことで連日責め立てられる原告をして,被告との婚姻関係の継続について希望を失わせるに十分なものであったと認められる(なお,被告は,被告こそが無言電話等の被害者であると主張 さらに詳しくみる:し,被告作成の「周玉蓮に対する無言電話及・・・ |
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