「同僚」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「同僚」関する判例の原文を掲載:前後の預金を有しており(乙1),平成4年・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:前後の預金を有しており(乙1),平成4年・・・
| 原文 | か,甲7,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とが婚姻した当初は,原告は就職した直後で給与が月20万円程度であり,その当時原告と被告とが同居していた建物の家賃,駐車場代,光熱費等の生活費を原告の給与で支払うとほとんど残らなかったが,被告は,平成2年10月ころ,G銀行に1000万円前後の預金を有しており(乙1),平成4年においても,住友銀行に1000万円を超える預金がある(乙4)など,相当額の資産を有していたことから,原告に対して小遣いとして1か月当たり8万円を渡すなど,生活費の一部を負担していた。 その後,後記認定のとおり,被告の資産が減少し,借財を重ねるようになってきたことから,夫婦の生活費は全面的に原告の収入に依存するようになり,原告は,これを負担していた。 (2)被告の住友銀行の口座は,平成4年4月15日に250万円が引き出された後には1000万円を超える預金がされたことはなく(乙4),同年末の残高は数千円程度であり,また,G銀行の口座も,平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し,同年末には2万円に満たない額しか残っていない状態となった(乙1)。 他方,平成8年8月から平成9年1月にかけて,原告に無断で締結された,原告の名義のH株式会社との間で極度額50万円(甲8)の,I株式会社との間で極度額50万円(甲9)の,J株式会社との間で申込限度額50万円(甲10)の,株式会社武Gとの間で契約限度額50万円(甲11)の各金銭消費貸借契約がある。これらに基づく借入れについては原告が支払を行っている。 また,被告及びAは,平成11年以降,消費者金融会社やいわゆる高利貸から金員を借り入れるようになった(甲12ないし17)が,これらの借入れの中には,原告の承諾を得ることなく,原告を保証人としたものがあった(甲13)。また,これらの借入れについて,原告の勤務先に債権者からの支払請求がたびたびくるようになったことなどから,これらの借入れに対しても,原告は,被告に代わって返済をしている(甲12)。 なお,被告は,平成6年,台湾に所有する不動産を日本円にして約6500万円で,平成10年,同様に台湾に所有する不動産を日本円にして約3100万余で,各売却した(乙2,3)。 (3)平成11年の初めころ,被告は,原告の承諾を得ることなく,勝手に本件建物にAを同居させた。その後,Aは,本件建物の居間を自己の居室として独占的に使用するようになった。原告は,Aに退去を求めたが,Aは,退去に応じず,原告が被告と別居するまで本件建物に居住していた。その結果,原告は,Aが占拠していたために さらに詳しくみる:居間に立ち入ることができなくなり,会社か・・・ |
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