「現実的」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「現実的」関する判例の原文を掲載:ず,被告において原告が不貞行為に及んでい・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:ず,被告において原告が不貞行為に及んでい・・・
| 原文 | 13日,被告は,原告勤務先の玄関において,Fと間違えた他の女性の髪を引っ張り,飲料水の入った缶を頭部に投げつけるなどして傷害を負わせたことにより港北警察署に逮捕され,略式起訴となり,罰金10万円の刑に処せられたことが認められ,加えて,前記認定のとおり,特段の根拠がないにもかかわらず,被告において原告が不貞行為に及んでいると信じ込んでいたことを併せ考えると,被告は,原告に対して極めて強固な執着心を有していたと合理的に推認できるから,平成11年8月以降の被告の原告に対する追及は,非常に執拗かつ激烈なものであり,根拠のないことで連日責め立てられる原告をして,被告との婚姻関係の継続について希望を失わせるに十分なものであったと認められる(なお,被告は,被告こそが無言電話等の被害者であると主張し,被告作成の「周玉蓮に対する無言電話及び嫌がらせ電話の日時とその内容」なる書面(乙11)を提出するが,何らの客観的裏付けのないものであって,およそ信用するに値しない。)。 ウ 婚姻関係が破綻した時期について 以上のような経緯ないし婚姻生活の状況に照らせば,原告には明らかにされない理由による被告の度重なる多額の借金に基づく支払請求が原告の勤務先にまでくるようになり,原告としてもその返済を余儀なくされていたこと及び根拠のない不貞関係を理由とする被告からの苛烈な追及等のために日常的となった夫婦間の言い争いにより,原告が被告に対する嫌悪感,不信感を募らせ,さらに,平成11年初めから原告の承諾を得ることなく被告がその一存で本件建物に同居させ,以降本件建物に さらに詳しくみる:おいて我が物顔に振る舞うAの存在もあいま・・・ |
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