離婚法律相談データバンク 否について判断に関する離婚問題「否について判断」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 否について判断に関する離婚問題の判例

否について判断」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

否について判断」関する判例の原文を掲載:ある。これらに基づく借入れについては原告・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:ある。これらに基づく借入れについては原告・・・

原文 8年8月から平成9年1月にかけて,原告に無断で締結された,原告の名義のH株式会社との間で極度額50万円(甲8)の,I株式会社との間で極度額50万円(甲9)の,J株式会社との間で申込限度額50万円(甲10)の,株式会社武Gとの間で契約限度額50万円(甲11)の各金銭消費貸借契約がある。これらに基づく借入れについては原告が支払を行っている。
    また,被告及びAは,平成11年以降,消費者金融会社やいわゆる高利貸から金員を借り入れるようになった(甲12ないし17)が,これらの借入れの中には,原告の承諾を得ることなく,原告を保証人としたものがあった(甲13)。また,これらの借入れについて,原告の勤務先に債権者からの支払請求がたびたびくるようになったことなどから,これらの借入れに対しても,原告は,被告に代わって返済をしている(甲12)。
    なお,被告は,平成6年,台湾に所有する不動産を日本円にして約6500万円で,平成10年,同様に台湾に所有する不動産を日本円にして約3100万余で,各売却した(乙2,3)。
 (3)平成11年の初めころ,被告は,原告の承諾を得ることなく,勝手に本件建物にAを同居させた。その後,Aは,本件建物の居間を自己の居室として独占的に使用するようになった。原告は,Aに退去を求めたが,Aは,退去に応じず,原告が被告と別居するまで本件建物に居住していた。その結果,原告は,Aが占拠していたために居間に立ち入ることができなくなり,会社から帰宅した後,被告と一緒に使用していた寝室において   さらに詳しくみる:,段ボールをテーブル代わりにして被告が作・・・

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