「形骸化」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「形骸化」関する判例の原文を掲載:,被告が自己の目的のために使用したものと・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:,被告が自己の目的のために使用したものと・・・
| 原文 | 平成8年から平成9年にかけて原告名義でされた消費者金融会社との間の複数の金銭消費貸借契約及びそれに基づく合計200万円を超えると認められる借入れ並びに平成11年以降被告及びAが消費者金融会社やいわゆる高利貸から原告を保証人とするなどして借り入れた金員については,被告が自己の目的のために使用したものと認めることが自然である。 原告は,これらの借入れの返済をしているが,それは,被告が結婚生活当初は生活費を提供していたこと,親の反対を押し切って結婚したことから,自分がなんとかしなければならないと考えたこと,自己の勤務先にまでたびたび債権者からの請求がくるようになったので,同僚等の手前穏便な処理をしなければならないと考えたことによるものであって,原告は,借入金の使途については全く了知していないのである(原告本人)から,被告は,原告に無断で,これら原告の名義での借入れ等を行ったものであり,原告は,自身にとっては無関係な借入れの返済を長年にわたって続けてきていると認められる。 イ 原告と被告との確執について (ア)上記認定のとおり,原告とFとの交際は,平成12年5月から始まったと認められる。 被告は,平成11年8月ころ,原告の会社の上司や同僚らから原告が不貞をしている旨の電話を受け,同年9月には不貞の現場を撮影した写真の送付を受けたから,原告とFとは,同年8月ころには不貞関係になったと主張するが,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また,被告の主張によれば,原告とFとの不貞の現場を撮影したものとして送付された複数の写真は別居の際に原告が持ち出したため手元にないということであるが,配偶者の不貞行為を明らかにする重要な証拠をその配偶者が容易に持ち出せる場所に保管していたということは極めて不自然であって,ひいては,そのような写真の存在自体を疑わしめるものといわざるを得ない。 以上を総合すれば,平成11年8月ころから原告とFとの不貞関係が始まったとの被告の主張は認めるに足りないというべきであり,原告が供述するとおり,平成12年5月に原告とFとの交際が始まったと認定することが合理的である。 (イ)また,上記認定のとおり,被告は,特段の根拠もないままに原告が不貞行為をしているのではないかと疑い,平成11年8月ころから原告を執拗に追及するようになり,そのため,以後夫婦間のいさかいが絶えなくなったことが認められる。 これに対し,被告は,被告が原告に対して不倫はしないでほしい旨懇願したところ,原告は態度を急変させて被告に対して暴力を振るうようになったもので,被告は執拗な追及をしていない旨主張する。確かに,原告作成の平成12年1月1日付け誓約書(乙8)には,原告が被告に対して暴力を振るわない旨及び暴力を振るった場合には速やかに離婚すると共に被告に慰謝料3億円を支払う旨を誓約していることが認められる。しかしながら,原告本人尋問の結果によれば,この誓約書は,被告が原告に対して判を押さないと寝かさないとの態度をとったことから,原告が半ば面倒になり,内容は真実ではなかったけれども,同日深夜,原告不知の第三者が文面を記載したものに原告が署名,押印したことによって作成されたとの経緯が認められるところ,後記のとおり,被告による原告に対する追及は相当程度執拗かつ激烈であったと推認されること及び会社員である原告が離婚慰謝料として3億円を支払うという極めて非現実的な内容の約束をしていることからして,原告の供述は信用できると考えられ,したがって,この誓約書が存在することをもって原告が被告に対して平成11年8月以降暴力を振るっていたとの事実を認定することはできず,他にそれを裏付けるに足りる証拠はない。 そして,証拠(甲4,6,7,乙13)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告とが平成12年8月6日に別居した後,被告が原告やその両親及び原告の勤務先に対して執拗に電話,FAX送信等により面会の強要等をしたことから,原告は,被告を債務者として,平成13年,当庁に対し架電禁止等の仮処分を申し立て(当庁平成13年(ヨ)第1256号),この申立てについては同年5月7日に和解で終了したものの,被告の行状が改まらなかったため,原告は,平成14年,当庁に再度同様の仮処分を申し立て(当庁平成14年(ヨ)第610号),この申立てが認められて同年3月29日には被告に対する架電禁止等の仮処分命令が発令されていること,平成12年10月13日,被告は,原告勤務先の玄関において,Fと間違えた他の女性の髪を引っ張り,飲料水の入った缶を頭部に投げつけるなどして傷害を負わせたことにより港北警察署に逮捕され,略式起訴となり,罰金10万円の刑に処せられたことが認められ,加えて,前記認定のとおり, さらに詳しくみる:特段の根拠がないにもかかわらず,被告にお・・・ |
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