「嫌悪感」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「嫌悪感」関する判例の原文を掲載:を形成したものではなく,原告は,有責配偶・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:を形成したものではなく,原告は,有責配偶・・・
| 原文 | ころ,同年1月の時点で原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していたから,原告が破綻原因を形成したものではなく,原告は,有責配偶者に当たらない。 第3 当裁判所の判断 1 婚姻生活の状況等 証拠(個別に掲記するもののほか,甲7,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とが婚姻した当初は,原告は就職した直後で給与が月20万円程度であり,その当時原告と被告とが同居していた建物の家賃,駐車場代,光熱費等の生活費を原告の給与で支払うとほとんど残らなかったが,被告は,平成2年10月ころ,G銀行に1000万円前後の預金を有しており(乙1),平成4年においても,住友銀行に1000万円を超える預金がある(乙4)など,相当額の資産を有していたことから,原告に対して小遣いとして1か月当たり8万円を渡すなど,生活費の一部を負担していた。 その後,後記認定のとおり,被告の資産が減少し,借財を重ねるようになってきたことから,夫婦の生活費は全面的に原告の収入に依存するようになり,原告は,これを負担していた。 (2)被告の住友銀行の口座は,平成4年4月15日に250万円が引き出された後には1000万円を超える預金がされたことはなく(乙4),同年末の残高は数千円程度であり,また,G銀行の口座も,平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し,同年末には2万円に満たない額しか残っていない状態となった(乙1)。 さらに詳しくみる: 他方,平成8年8月から平成9年1月に・・・ |
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