離婚法律相談データバンク 押印に関する離婚問題「押印」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 押印に関する離婚問題の判例

押印」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

押印」関する判例の原文を掲載:しなければならないと考えたことによるもの・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:しなければならないと考えたことによるもの・・・

原文
     原告は,これらの借入れの返済をしているが,それは,被告が結婚生活当初は生活費を提供していたこと,親の反対を押し切って結婚したことから,自分がなんとかしなければならないと考えたこと,自己の勤務先にまでたびたび債権者からの請求がくるようになったので,同僚等の手前穏便な処理をしなければならないと考えたことによるものであって,原告は,借入金の使途については全く了知していないのである(原告本人)から,被告は,原告に無断で,これら原告の名義での借入れ等を行ったものであり,原告は,自身にとっては無関係な借入れの返済を長年にわたって続けてきていると認められる。
   イ 原告と被告との確執について
   (ア)上記認定のとおり,原告とFとの交際は,平成12年5月から始まったと認められる。
      被告は,平成11年8月ころ,原告の会社の上司や同僚らから原告が不貞をしている旨の電話を受け,同年9月には不貞の現場を撮影した写真の送付を受けたから,原告とFとは,同年8月ころには不貞関係になったと主張するが,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また,被告の主張によれば,原告とFとの不貞の現場を撮影したものとして送付された複数の写真は別居の際に原告が持ち出したため手元にないということであるが,配偶者の不貞行為を明らかにする重要な証拠をその配偶者が容易に持ち出せる場所に保管していたということは極めて不自然であって,ひいては,そのような写真の存在自体を疑わしめるものといわざるを得ない。
      以上を総合すれば,平成11年8月ころから原告とFとの不貞関係が始まったとの被告の主張は認めるに足りないというべきであり,原告が供述するとおり,平成12年5月に原告とFとの交際が始まったと認定することが合理的である。
   (イ)また,上記認定のとおり,被告は,特段の根拠もないままに原告が不貞行為をしているのではないかと疑い,平成11年8月ころから原告を執拗に追及するようになり,そのため,以後夫婦間のいさかいが絶えなくなったことが認められる。
      これに対し,被告は,被告が原告に対して不倫はしないでほしい旨懇願したところ,原告は態度を急変させて被告に対して暴力を振るうようになったもので,被告は執拗な追及をしていない旨主張する。確かに,原告作成の平成12年1月1日付け誓約書(乙8)には,原告が被告に対して暴力を振るわない旨及び暴力を振るった場合には速やかに離婚すると共に被告に慰謝料3億円を支払う旨を誓約   さらに詳しくみる:していることが認められる。しかしながら,・・・

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