離婚法律相談データバンク 真実に関する離婚問題「真実」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 真実に関する離婚問題の判例

真実」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

真実」関する判例の原文を掲載:で賃料を取得していたし,原告との婚姻当時・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:で賃料を取得していたし,原告との婚姻当時・・・

原文 ,原告の依頼により,原告の承諾の下に締結されたものであって,返済は,台湾にいる被告の実母の送金により行われた。
   (イ)被告は,原告と婚姻するまで経営していた喫茶店を第三者に転貸することにより平成6年まで賃料を取得していたし,原告との婚姻当時,3000万円の預金を有しており,平成4年ころまでその残高が1000万円はあった。さらに,被告は,平成6年5月10日,台湾にある不動産を日本円にして6500万円で売却し,平成10年4月3日にも不動産を売却して金員を取得していたから,被告が借金をする必要はなかった。いずれの借金も,原告が自分の遊興費に充てるために自ら行ったものである。
   イ 被告の性格等について
   (ア)被告は,平成11年8月ころ,原告の勤務先の複数の同僚,上司等からの通報や写真の送付により,原告がFと不貞の交際をしていることを知った。被告は,原告に対し,相手は誰なのか,不倫はしないでほしい旨懇願したが,原告は,態度を急変させ,被告に対して暴力を振るうようになった。このため,被告は,原告から,平成12年1月1日,暴力を振るわないことを内容とする誓約書を作成してもらった。
   (イ)被告がFやその親族等に対して嫌がらせや脅迫の電話,FAX送信,面談強要をしたことは否認する。逆に,平成12年1月ころから,本件建物に1日当たり30回から40回もの無言電話等がかかってくるようになり,被告は,精神的に追いつめられ,体調を崩し,食事もとれなくなり,何度も病院に通うことになった。
 (2)原告は有責配偶者であるか。
  (被告の主張)
    原告と被告とは,平成12年8月6日に別居したものであるが,原告は,遅くとも別居以前の平成11年8月ころからFと不貞関係となり,被告との生活よりもFとの生活を選んで一方的に家を出ていったのである。原告は,現在でもFとの関係を継続している。このように,原告と被告との婚姻関係は,原告の不貞行為によって破綻に陥ったのであるから,原告は,婚姻を継続し難い重大な事由を作出するについて有責配偶者であり,原告からの離婚請求は認められない。
  (原告の主張)
    原告が平成11年8月ころからFと不貞関係になったとの主張は否認する。
    原告は,平成12年5月からFとの交際を開始したものであるところ,同年1月の時点で原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していたから,原告が破綻原因を形成したものではなく,原告は,有責配偶者に当たらない。
第3 当裁判所の判断
 1 婚姻生活の状況等
   証拠(個別に掲記するもののほか,甲7,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告とが婚姻した当初は,原告は就職した直後で給与が月20万円程度であり,その当時原告と被告とが同居していた建物の家賃,駐車場代,光熱費等の生活費を原告の給与で支払うとほとんど残らなかったが,被告は,平成2年10月ころ,G銀行に1000万円前後の預金を有しており(乙1),平成4年においても,住友銀行に1000万円を超える預金がある(乙4)など,相当額の資産を有していたことから,原告に対して小遣いとして1か月当たり8万円を渡すなど,生活費の一部を負担していた。
    その後,後記認定のとおり,被告の資産が減少し,借財を重ねるようになってきたことから,夫婦の生活費は全面的に原告の収入に依存するようになり,原告は,これを負担していた。
 (2)被告の住友銀行の口座は,平成4年4月15日に250万円が引き出された後には1000万円を超える預金がされたことはなく(乙4),同年末の残高は数千円程度であり,また,G銀行の口座も,平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し,同年末には2万円に満たない額しか残っていない状態となった(乙1)。
    他方,平成8年8月から平成9年1月にかけて,原告に無断で締結された,原告の名義のH株式会社との間で極度額50万円(甲8)の,I株式会社との間で極度額50万円(甲9)の,J株式会社との間で申込限度額50万円(甲10)の,株式会社武Gとの間で契約限度額50万円(甲11)の各金銭消費貸借契約がある。これらに基づく借入れについては原告が支払を行っている。
    また,被告及びAは,平成11年以降,消費者金融会社やいわゆる高利貸から金員を借り入れるようになった(甲12ないし17)が,これらの借入れの中には,原告の承諾を得ることなく,原告を保証人としたものがあった(甲1   さらに詳しくみる:3)。また,これらの借入れについて,原告・・・