離婚法律相談データバンク 借財に関する離婚問題「借財」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 借財に関する離婚問題の判例

借財」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

借財」関する判例の原文を掲載:的裏付けのないものであって,およそ信用す・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:的裏付けのないものであって,およそ信用す・・・

原文 を失わせるに十分なものであったと認められる(なお,被告は,被告こそが無言電話等の被害者であると主張し,被告作成の「周玉蓮に対する無言電話及び嫌がらせ電話の日時とその内容」なる書面(乙11)を提出するが,何らの客観的裏付けのないものであって,およそ信用するに値しない。)。
   ウ 婚姻関係が破綻した時期について
     以上のような経緯ないし婚姻生活の状況に照らせば,原告には明らかにされない理由による被告の度重なる多額の借金に基づく支払請求が原告の勤務先にまでくるようになり,原告としてもその返済を余儀なくされていたこと及び根拠のない不貞関係を理由とする被告からの苛烈な追及等のために日常的となった夫婦間の言い争いにより,原告が被告に対する嫌悪感,不信感を募らせ,さらに,平成11年初めから原告の承諾を得ることなく被告がその一存で本件建物に同居させ,以降本件建物において我が物顔に振る舞うAの存在もあいまって,平成12年1月ころには,原告が被告に対する愛情を失ったことは優に推認できるところである。このような原告の心情に加えて,前記認定のとおり,同月以降原告と被告とのいわゆる夫婦関係がなくなったこと,同月ころには連日原告と被告とがいさかいをしていたこと,1年間にわたって本件建物に原告とは何らの血縁関係がない成人男性たるAが同居していたために,原告は自宅の寝室内で段ボール箱をテーブル代わりにして食事をすることを余儀なくされ   さらに詳しくみる:るという異常ともいえる生活を強いられてい・・・

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