離婚法律相談データバンク 貸借に関する離婚問題「貸借」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 貸借に関する離婚問題の判例

貸借」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

貸借」関する判例の原文を掲載:いさかいの中で,被告が原告に対してつかみ・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:いさかいの中で,被告が原告に対してつかみ・・・

原文 追及するようになった。
    加えて,Aの同居や,原告が支払っている被告の借金のことなどもあり,原告と被告とは,ほぼ毎日,言い争うようになった。このため,原告と被告との間は完全に冷え切った状態となり,いわゆる夫婦関係も平成12年1月ころを最後になくなった。このようないさかいの中で,被告が原告に対してつかみかかり,原告がそれを振り払うようなことはあったものの,原告が被告に対して積極的に暴力を振るったことはなかった。
 (5)原告は,平成12年5月ころからFと交際を始め,そのころ,肉体関係を持った。
 (6)原告と被告とは,平成12年8月5日夜,Aを交えて口論となり,激昂したAが原告に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから,原告は,翌6日未明,いったん本件建物から警察に避難し,その後,警察官を伴って戻り,荷物をまとめて本件建物を出て被告と別居するに至った。以来,原告と被告とは同居することなく,原告は,現在Fと同棲している(乙12)。
 (7)原告には,被告との婚姻関係を維持する意思はない。
 2 争点に対する判断
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否
    以上のとおり,原告と被告とは,平成12年8月6日以降本件口頭弁論終結時に至るまで約2年9か月にわたって別居生活を続けていること,原告は,平成12年5月から交際しているFと同棲しており,被告との婚姻関係を維持継続する気持ちが全くないことが認められ,このような状況に照らすと,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由が存在していると認めることができる。
 (2)原告の有責性の有無
    進んで,原告と被告との婚姻関係が破綻するに至った原因が原告のFとの不貞行為にあったか否かについて判断する。
   ア 被告の負債による原告の経済的負担について
     上記認定のとおり,被告は,婚姻当時相当額の預金を持っており,それなりの資産があったと推測されるにもかかわらず,平成4年以降は預金残高が急激に減少し,また,平成6年と平成10年には台湾に所有していた不動産を売却してその代金を取得したことに照らすと,被告は,平成4年以降に何らかの理由で多額の金銭を必要とするようになったと推認される。他方,本件全証拠を精査しても,原告と被告との結婚生活において,平成4年以降にそのような多額の出費を必要とする事情が生じたとは認められない。
     そうすると,平成8年から平成9年にかけて原告名義でされた消費者金融会社との間の複数の金銭消費貸借契約及びそれに基づく合計200万円を超えると認められる借入れ並びに平成11年以降被告及びAが消費者金融会社やいわゆる高利貸から原告を保証人とするなどして借り入れた金員については,被告が自己の目的のために使用したものと認めることが自然である。
     原告は,これらの借入れの返済をしているが,それは,被告が結婚生活当初は生活費を提供していたこと,親の反対を押し切って結婚したことから,自分がなんとかしなければならないと考えたこと,自己の勤務先にまでたびたび債権者からの請求がくるようになったので,同僚等の手前穏便な処理をしなければならないと考えたことによるものであって,原告は,借入金の使途については全く了知していないのである(原告本人)から,被告は,原告に無断で,これら原告の名義での借入れ等を行ったものであり,原告は,自身にとっては無関係な借入れの返済を長年にわたって続けてきていると認められる。
   イ 原告と被告との確執について
   (ア)上記認定のとおり,原告とFとの交際は,平成12年5月から始まったと認められる。
      被告は,平成11年8月ころ,原告の会社の上司や同僚らから原告が不貞をしている旨の電話を受け,同年9月には不貞の現場を撮影した写真の送付を受けたから,原告とFとは,同年8月ころには不貞関係になったと主張するが,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。また,被告の主張によれば,原告とFとの不貞の現場を撮影したものとして送付された複数の写真は別居の際に原告が持ち出したため手元にないということであるが,配偶者の不貞行為を明らかにする重要な証拠をその配偶者が容易に持ち出せる場所に保管していたということは極めて不自然であって,ひいては,そのような写真の存在自体を疑わしめるものといわざるを得ない。
      以上を総合すれば,平成11年8月ころから原告とFとの不貞関係が始まったとの被告の主張は認めるに足りないというべきであり,原告が供述するとおり,平成12年5月に原告とFとの交際が始まったと認定することが合理的である。
   (イ)また,上記認定のとおり,被告は,特段の根拠もないままに原告が不貞行為をしているのではないかと疑い,平成11年8月ころから原告を執拗に追及する   さらに詳しくみる:ようになり,そのため,以後夫婦間のいさか・・・