「全証拠」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「全証拠」関する判例の原文を掲載:貞関係を理由とする被告からの苛烈な追及等・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:貞関係を理由とする被告からの苛烈な追及等・・・
| 原文 | くるようになり,原告としてもその返済を余儀なくされていたこと及び根拠のない不貞関係を理由とする被告からの苛烈な追及等のために日常的となった夫婦間の言い争いにより,原告が被告に対する嫌悪感,不信感を募らせ,さらに,平成11年初めから原告の承諾を得ることなく被告がその一存で本件建物に同居させ,以降本件建物において我が物顔に振る舞うAの存在もあいまって,平成12年1月ころには,原告が被告に対する愛情を失ったことは優に推認できるところである。このような原告の心情に加えて,前記認定のとおり,同月以降原告と被告とのいわゆる夫婦関係がなくなったこと,同月ころには連日原告と被告とがいさかいをしていたこと,1年間にわたって本件建物に原告とは何らの血縁関係がない成人男性たるAが同居していたために,原告は自宅の寝室内で段ボール箱をテーブル代わりにして食事をすることを余儀なくされるという異常ともいえる生活を強いられていたことなどの事情を総合的に考慮すれば,平成12年1月当時,原告と被告とは,同居し,同じ寝室で就寝し,また,原告は被告の作った夕食をとっていた(原告本人)とはいうものの,夫婦としての心理的な交流などは全く失われて形骸化し,その婚姻関係は完全に破綻しており,そのころには既に婚姻を継続し難い重大な事由が発生していたと認めることができる。 エ 原告の有責性について 前記認定のとおり,原告とFとは,平成12年5月から交際を開始したものであると認められる。原告とFとの交際は,原告が被告と離婚していない以上,不貞行為に当たるものではあるが,上記認定のとおり,原告と被告との婚姻関係は,被告による多額の借財や根拠のない追及に端を発する口論等による愛情の喪失を主な原因として,原告がFとの交際を始める以前の平成12年1月ころには完全に破綻していたものであるから,原告の不貞行為は,婚姻関係破綻以後にされたものであり,婚姻関係破綻の原因となったものではないというべきである。 よって,原告は,いわゆる有責配偶者には当たらないと認められる。 第4 結論 以上によれば,本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 藤 下 健 裁判官 小 池 晴 彦 裁判官 □ 橋 由 美 |
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