離婚法律相談データバンク 感謝に関する離婚問題「感謝」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 感謝に関する離婚問題の判例

感謝」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

感謝」関する判例の原文を掲載:とまでいうことはできない。  (3)した・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:とまでいうことはできない。  (3)した・・・

原文 1を叱責し,注意をし続けるという被告Y1の言動や性格傾向にある上,原被告間には性格の不一致もうかがわれるから,被告Y1の執拗な叱責及び注意をすること自体又は原告X1の頻繁な家出それ自体がそれぞれ他者に対する関係で不法行為に当たるとまでいうことはできない。
 (3)したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告X1の被告Y1に対する慰謝料100万円の不法行為損害賠償請求(本訴請求)及び被告Y1の原告X1に対する慰謝料500万円の不法行為損害賠償請求(反訴請求)はいずれも理由がない。
 4 財産分与について
 (1)被告Y1は,平成9年6月25日に,その約17年前から社宅として居住し続けていた被告Y1宅を代金3000万円で購入した(乙5)。売主(前所有者)のBは,被告Y1がかつて勤務していた会社の経営者であり,いずれは被告Y1が買い取るという約束のもとに被告Y1が入居していたものであり,毎月支払っていた賃料も購入代金の一部とする約束であった。そのため,購入代金3000万円は,それまで被告Y1が賃料として支払ってきた分を考慮したもので,当時の相場に比べると格安の金額であった。諸経費を含めた合計3200万円のうち700万円を被告Y1が,500万円を原告X1が,それぞれ負担し,残りの2000万円は被告Y1名義の住宅ローンで賄われた。住宅ローンは,被告Y1の収入から返済され,現在も返済継続中であり,平成15年4月26日現在の残高は,1641万8077円である(乙4の5頁,乙7,弁論の全趣旨)。
 (2)また,被告Y1宅は,購入以後,原告X1の希望もあって,浴室・トイレ・ベラン   さらに詳しくみる:ダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修し,その・・・