離婚法律相談データバンク 取引先に関する離婚問題「取引先」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 取引先に関する離婚問題の判例

取引先」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

取引先」関する判例の原文を掲載:も怒鳴りつけ,それが頻繁なため原告X1の・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:も怒鳴りつけ,それが頻繁なため原告X1の・・・

原文 3年11月3日から家を出て,別居した。
 (4)被告Y1は,原告X1が家を出た後も,原告X1の勤務先にまで電話を掛けてきて,原告X1を脅すだけでなく,電話に出た同僚にも怒鳴りつけ,それが頻繁なため原告X1の勤務先にも多大な迷惑を掛けている。
 (5)本件婚姻関係は,現在被告Y1の上記行為によってその修復が不能な程度に破綻している。
    したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
 (6)慰謝料額
    原告X1は,被告Y1の上記行為によって離婚をせざるを得なくなったことから,精神的苦痛を受けている。その苦痛を慰謝するに足る金額は100万円を下らない。
 (7)財産分与
    原告X1は,結婚後3年は夫の収入のみを当てにした専業主婦をしていたが,その間結婚当時小学校5年生であった被告Y1の連れ子Aの面倒をみており,平成5年2月からは美容師としても稼働し,その収入の約半額を家計に入れて家計を支え,平成9年7月には被告Y1住所地に3000万円で別紙物件目録記載の土地建物(以下「被告Y1宅」という。)を購入した。
    したがって,本件離婚に当たっては,その2分の1に当たる1500万円以上の財産分与がされるべきである。
   よって,原告X1は,民法770条1項5号に基づき被告Y1との離婚を求めるとともに,被告Y1に対し,本件離婚に伴う慰謝料として不法行為損害賠償権に基づく100万円及び財産分与として1500万円の合計1600万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
 3 (被告Y1の主張)
 (1)婚姻後の生活状況
    結婚後の夫婦生活は,繰り返される原告X1の家出,原告X1が好む外食や旅行への対応等,被告Y1が原告X1のわがままに気を遣い,出費して家庭を維持してきたところ,ついには家出をしたまま戻ってこずに離婚を要求してきた原告X1のわがままな態度に,被告Y1が疲弊したというのが実情である。この間の主な出来事や経過は,以下のとおりである。
   ア 家計
     家計は,被告Y1の収入によって賄われてきた。被告Y1は,自分が会社員であった当時には給料の全額を原告X1に手渡していたほか,副業として個人で扱っていた美容材料の販売収益により公共料金・保険料・外食費等を賄っていた。平成6年に独立してからはもちろん被告Y1の収益によって家族の生活を支えた。原告X1は平成5年2月から美容院への勤務を始め,その給与の半額を被告Y1に渡すと申し出た。被告Y1は,妻が勤務することには反対であったし,家計費を妻に支出させるつもりはなかった。このため,原告X1と話し合い,これを外食費や旅行費などに遣うことにした。しかし,かえって,家族との外食が増え,原告X1の同僚との交際のための出費も生じたため,被告Y1が,原告X1から渡された金額に大幅に付加して支出することになってしまった。
   イ 原告X1による家事・育児
     原告X1は,結婚するときには被告Y1に対し,「お母さんとしてAの面倒を見る。」旨言っていた。しかし,結婚後は,まだ小学生のAに対し,「お父さんと別れればあなたとは他人なんだから。」などという子供心を傷つける発言をし,Aの高校受験,大学受験等を控えているときであっても,家出をしてしまい,受験当日にも家にいないという状態であった。また,食事についても,週に2,3回の夕食は,原告X1の希望により,外食であった。費用がかさむことは言うまでもなく,子供に必要な栄養のバランスなどの点からも好ましいとは言えない。母親,主婦としての自覚に乏しかった。それでも被告Y1はAの面倒を見てもらっているという思いがあったことから,外食の希望に応え,家での夕食後には原告X1の肩を揉んだりして感謝の気持ちを表していた。
   ウ 原告X1の家出について
     原告X1は,被告Y1との結婚後,家を飛び出て何日も,時には2週間も戻らないということを繰り返してきた。家庭人としてあ   さらに詳しくみる:るまじき行為であり,その間の家族の心配,・・・