「事実経過」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「事実経過」関する判例の原文を掲載:高校受験,大学受験等を控えているときであ・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:高校受験,大学受験等を控えているときであ・・・
| 原文 | 渡された金額に大幅に付加して支出することになってしまった。 イ 原告X1による家事・育児 原告X1は,結婚するときには被告Y1に対し,「お母さんとしてAの面倒を見る。」旨言っていた。しかし,結婚後は,まだ小学生のAに対し,「お父さんと別れればあなたとは他人なんだから。」などという子供心を傷つける発言をし,Aの高校受験,大学受験等を控えているときであっても,家出をしてしまい,受験当日にも家にいないという状態であった。また,食事についても,週に2,3回の夕食は,原告X1の希望により,外食であった。費用がかさむことは言うまでもなく,子供に必要な栄養のバランスなどの点からも好ましいとは言えない。母親,主婦としての自覚に乏しかった。それでも被告Y1はAの面倒を見てもらっているという思いがあったことから,外食の希望に応え,家での夕食後には原告X1の肩を揉んだりして感謝の気持ちを表していた。 ウ 原告X1の家出について 原告X1は,被告Y1との結婚後,家を飛び出て何日も,時には2週間も戻らないということを繰り返してきた。家庭人としてあるまじき行為であり,その間の家族の心配,不安,不便等は計り知れない。家出の状況は以下のようにある。 (ア)原告X1は,披露宴期日を目前にして家を出てしまい,被告Y1は披露宴を開けるかどうかやきもきとした毎日を送った。前日になってようやく原告X1は戻り,披露宴を無事開くことが出来たが,この間の被告Y1の心労は大きく,「パニック障害」のきっかけとなった。被告Y1のパニック障害については,昭和大学病院で正式な診断を受けた後に,原告X1は,「一所懸命に家のことをして償う。」「病人を放って逃げるようなことはしない。」などといって,自分が原因となっていることを認めていた。 (イ)その後も原告X1は,被告Y1が原告X1の非常識な行動をたしなめたり,被告Y1が原告X1の要望を受け容れないと,プイと家を出て行き,何日も戻らないということを繰り返してきた。被告Y1は,そのたびに妻の居場所を探したり,勤務先にいると思われる原告X1に連絡を取るなどした。原告X1の話を聞いてやり,わかったから帰っておいでと言ってやると,ようやく帰ってくるのであった。 (ウ)平成9年2月10日深夜にも,飲酒して帰宅した原告X1に対して被告Y1が一言注意したところ,原告X1は自転車に乗って家を飛び出してしまった。翌朝,被告Y1は,原告X1の勤務先から,原告X1が足を骨折した状態で店に寝ていたので入院させた旨の電話を受けた。被告Y1が放置していたような取り方をされて,被告Y1は恥ずかしさと共に,妻のわがままへの付合いに疲れを覚え,離婚することを考えた。ところが,健康保険証を持って病院へ駆けつけた被告Y1を見るなり,原告X1は,被告Y1を拝むようにして手を合わせた。今まで家出を繰り返して被告Y1に迷惑をかけたことを詫び,二度と家出をしないと約束もした。この姿を見て被告Y1は,ようやく原告X1も気がついたかと許す気になり,退院するまでの約90日間,毎日見舞い,婚姻生活を継続した。 (エ)この退院の後,実際,原告X1は,平成13年7月ころに家出をするまでの約4年間家出をしなくなった。この平成13年7月の家出の原因というのは,外食をめぐってであった。すなわち,原告X1は,家で食事をするより外食を望み,被告Y1は出来るだけこれに応じてきた。そのための経費は相当なものであった。平成13年ころになると被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になってきた。このため,原告X1と「外食はしない。」と話し合った。その数日後に,勤務先から「外で食べよう。」と電話をしてきた原告X1に対し,被告Y1が「外食はしないと約束したばかりじゃないか。」と答えると,原告X1はその晩から約2週間戻ってこなかった。この家出のときには,被告Y1は,また始ったかと愕然とした。しかし,約2週間後に原告X1から泣きながら電話がかかり,「子供にもよくないから戻っておいで。」と被告Y1が話しかけると,「悪かったよ。」と詫びて さらに詳しくみる:戻ってきた。 (オ)このように,被・・・ |
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