「言い分」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「言い分」関する判例の原文を掲載:(21)AとBは,関宿町に移転後は,家庭・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:(21)AとBは,関宿町に移転後は,家庭・・・
| 原文 | ており,兄弟が一緒に生活することを望んでいる。 (21)AとBは,関宿町に移転後は,家庭生活においても学校生活においても特に問題なく生活しており,A自身も原告から虐待を受けたような認識は持っていない。Aは,兄弟が一緒に暮らすことを望んでいる。 (22)Eについては,被告がフィリピンから連れ帰ったものの,養護施設に預けており,たまに様子を見に行ったり,一時帰宅させたりしているが,原告からの連絡等はほとんどなく,具体的な母親に対する感傷的な感情はない。 (23)Cは,現在,フィリピンの原告の実家に,原告の母や弟などと居住しており,原告とは,週に3回程度,電話でタガログ語で話をしている。 2 離婚について (1)原告はフィリピン国籍であり,被告は日本国籍であることから,本件離婚については,法例16条によって日本法が適用されるところ,原告は民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張するので,これについて検討する。 (2)上記認定の各事実によれば,以下の点を指摘することができる。 ア 原告と被告は,Aが生まれた後,原告がスナックで働き始めてから,その家事(特に食事)や生活態度,子供達の面倒の見方について口論があったこと。 イ 平成12年2月に,原告が覚せい剤の使用で逮捕されたこと。 ウ 平成13年2月には さらに詳しくみる:,家事や生活態度,子供達の面倒の見方につ・・・ |
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