離婚法律相談データバンク 一緒に生活に関する離婚問題「一緒に生活」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 一緒に生活に関する離婚問題の判例

一緒に生活」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

一緒に生活」関する判例の原文を掲載:り,従来通っていたH小学校に再び通うよう・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:り,従来通っていたH小学校に再び通うよう・・・

原文 いるEが,週末などに被告やDのもとに一時帰宅することがあり,被告は,Eが小学校に通うようになれば手元に置きたいとの意向を示している。
 (20)Dは,G小学校に転校してからはあまり学校になじめず,(15)の事情もあったことから,被告のもとに戻り,従来通っていたH小学校に再び通うようになり,元気になっている。また,Eが被告らのもとに一時帰宅するときには,Eの面倒をよく見ており,兄弟が一緒に生活することを望んでいる。
 (21)AとBは,関宿町に移転後は,家庭生活においても学校生活においても特に問題なく生活しており,A自身も原告から虐待を受けたような認識は持っていない。Aは,兄弟が一緒に暮らすことを望んでいる。
 (22)Eについては,被告がフィリピンから連れ帰ったものの,養護施設に預けており,たまに様子を見に行ったり,一時帰宅させたりしているが,原告からの連絡等はほとんどなく,具体的な母親に対する感傷的な感情はない。
 (23)Cは,現在,フィリピンの原告の実家に,原告の母や弟などと居住しており,原告とは,週に3回程度,電話でタガログ語で話をしている。
 2 離婚について
 (1)原告はフィリピン国籍であり,被告は日本国籍であることから,本件離婚については,法例16条によって日本法が適用されるところ,原告は民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張するので,これについて検討する。
 (2)上記認定の各事実によれば,以下の点を指摘することができる。
   ア 原告と被告は,Aが生まれた後,原告がスナックで働き始めてから,その家事(特に食事)や生活態度,子供達の面倒の見方について口論があったこと。
   イ 平成12年2月に,原告が覚せい剤の使用で逮捕されたこと。
   ウ 平成13年2月には,家事や生活態度,子供達の面倒の見方についての口論やいざこざから,原告が一人で家出をしたこと。
   エ 家出中に一時帰宅した平成13年2月,被告は,口論から原告に対して暴力をふるったこと。
   オ 被告は,平成13年5月28日,子供達の面倒を見ることについて,原告と口論になり,子供達のいる所で,持っていた包丁で,原告の顔面と左手の中指に通院加療約10日間を要する切創の傷害を負わせ,原告が離婚意思を固めたこと。
   カ 原告は,平成13年6月9日には,D,A,Bを連れて家を出て,その後は,被告のもとに戻っていないこと。
   キ 離婚調停における調査においては,原告は一時離婚意思を撤回するかの意向をみせたものの結局離婚を求め続けており,被告も離婚については,やむを得ないと考えるに至っていたこと。
 (3)上記の点に加え,上記1(19)のような本件訴訟継続中における被告の行動,被告本人尋問において,総じて原告を非難していた状況や,弁論の全趣旨により認められる,離婚に応じるのは,原告が永住権を放棄し,一度フィリピンに帰ってから,入国するべきであるとか,原告の永住権について,入国管理局に対する自分の保証人としての地位をはずすことなどの条件をつけている被告の態度を考え合わせると,原告と被告との間で,夫婦として生活してゆく愛情や信頼関係等お互いになく,婚姻関係は完全に破綻しているというべきであり,婚姻を継続し難い事由があると認められる。
 3 親権者について
 (1)本件において,5人の子供達はいずれも日本国籍を有し,父と同じ国籍を有するから,法例21条により,日本法が   さらに詳しくみる:適用されるから,民法771条,766条,・・・