「ドル」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「ドル」関する判例の原文を掲載:託銀行m支店ビッグ(長男A長女C名義)9・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:託銀行m支店ビッグ(長男A長女C名義)9・・・
| 原文 | 日本郵政公社)定額貯金(二男B二女D名義) 105万9000円 c H信託銀行m支店ビッグ(長男A長女C名義)92万円 小計 400万円 (1万円未満切り捨て) イ 有価証券等 (ア)原告名義 a ○○○○n支店当座預金 107万8560円 (1万0800ドル)(2002.9.23) b I工業 金地金 294万7005円 (1935グラム)(2001.9.30) c J証券渋谷支店 株券(2001.9.28) 住友化学工業 102万0000円 東芝 202万8000円 三菱重工 60万8000円 北陸電力 160万4700円 d J証券渋谷支店 MMF(2001.9.28) 447万4543円 e J証券渋谷支店 MMF(2002.2.8) 39万4307円 小計 1415万円 (1万円未満切り捨て) (イ)子ら名義 J証券o支店 MRF(子ら4人名義) 1015万3588円 (2003.12.30) (ウ)K生命保険解約返戻金 109万1100円 合計 6748万円 (1万円未満切り捨て) ウ したがって,被告が財産分与を受けるべき金額は,6748万円の2分の1である3374万円である。 上記ウの金額から,上記ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,すでに被告の手元にある1000万円(平成14年5月24日,被告が上記ア(ア)h記載の口座から被告の口座に振り込んだ1000万円),被告が保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金307万円(1万円未満切り捨て)を差し引き,原告は,被告に対し,1343万円を支払うべきである。 (3)退職金 原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円である。 原告の在籍期間は33年7か月,同居期間は20年6か月であるから,退職金のうち,夫婦で形成した部分は,1129万円である。 (4)年金 原告の年金は,老齢年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,60歳からは月額31万1200円,65歳からは月額36万7000円となる。 被告の国民年金受給予定額は月額4万6066円である。 年金について,相当額の分与がされなければならない。 (原告の主張) (1)不動産 ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める。 イ 原告が,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てたことは認める。 ウ 原告が,父から借りた1000万円は,実質は贈与であり,返済したことはない。 エ iのマンションの購入代金に充てた原告の貯蓄はすべて,原告が,被告との婚姻前に蓄えたものである。 オ 銀行から借りた500万円は,原告の父が原告に代わって繰り上げ返済をした。 カ したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。 キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事実はない。 ク iのマンションの売却価格が,4140万円であったことは,認める。 ケ 原告が,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入し,本件住宅の購入価格が,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父とで2分の1ずつとしたことは認める。 コ 原告の本件住宅の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金4140万円を充て,3000万円は住宅ローンを組み,残りの2910万円は,預貯金等を充てて賄った。 サ 住宅ローンのうち,原告が返済したのは,合計で325万7103円である。その余の金額は,原告の父による援助を受けて,繰り上げ返済した。 本件住宅における夫婦財産の寄与度は,住宅購入の際の原告負担分1億50万円のうち,3840万1089円であり,これは,原告の持分の約34.6パーセントである。 シ 本件住宅の現在の売買価格は,高く見積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントで さらに詳しくみる:ある約2250万円である。 よ・・・ |
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