「返戻」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「返戻」関する判例の原文を掲載:ク)甲31号証によれば,住宅ローン300・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:ク)甲31号証によれば,住宅ローン300・・・
| 原文 | 。また,上記の差額5086万円余を原告が原告の父に返還したと認めるに足りる証拠はない。 (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。 上記(エ)で判断したとおり,iのマンションの29パーセントは,夫婦の財産と認められるから,その金額は約1200万円である(4140万円×29パーセント)。 (ク)甲31号証によれば,住宅ローン3000万円について,原告は,平成5年11月8日から,平成7年6月7日までに毎月の給料から8万5983円,20回で合計171万9660円,さらに,賞与から51万2481円,3回で153万7443円,合計325万7103円を返済したことが認められる。 (ケ)原告は,平成6年2月9日,2000万円の振り込みをし,同年2月18日,住宅ローンのうち,2007万2020円を繰り上げ返済した。その後,原告は,同年5月9日500万円の振り込みをし,同月16日,254万6048円,同月19日,250万2958円を返済し,平成7年6月22日,241万円を振り込み,同月30日,244万3986円を返済した。 以上の経過からすると,上記2007万円余の返済については,iのマンションの売買代金の一部(売買代金のおよそ半分にあたる金額)を充てて返済したと認めるのが相当である。 この点,原告は,住宅ローンのうち,繰り上げ返済をした分については,原告の父の援助によるものであると主張する。 上記のとおり,iのマンションの売却代金により,2000万円を調達することができた状況にあるうえ,原告の父が援助をした具体的な経過は窺えないから,上記のとおり判断するのが相当である。 平成6年5月9日に振り込まれた500万円についても,原告,被告夫婦の家計の状況からみて,平成 さらに詳しくみる:5年10月に売買残代金を支払った後,平成・・・ |
|---|
