離婚法律相談データバンク 被告が帰宅に関する離婚問題「被告が帰宅」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 被告が帰宅に関する離婚問題の判例

被告が帰宅」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

被告が帰宅」関する判例の原文を掲載:子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記・・・

原文 250万円である。
     よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。
 (2)預貯金等
   ア 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金,同(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記載の原告名義の有価証券等,同(イ)記載の子ら名義のMRFが,記載の期日頃存在したことは認める。
   イ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aは,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時おり受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産である。
   ウ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。
   エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。
   オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。
   カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財産であるが,平成14年5月24日,被告が1000万円を不法に払い戻した時点では,普通預金はマイナス188万8934円となっていることから,分与対象となる預貯金のうち原告名義のものは,上記定期預金から上記普通預金のマイナス分を差し引いた150万2527円となる。
   キ 上記(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子らの養育費として使われるものである。
   ク 上記(被告の主張)(2)イ(ア)a記載の原告名義の預金が夫婦の財産であることは認める。
   ケ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)bないしe記載の原告名義の有価証券等は,原告が小遣いなどを貯め,あるいは,運用してきたものであって,原告固有の資産である。
   コ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)c記載の株は一部売却済みであり,同d,e記載のMMFは現在ない。   さらに詳しくみる:    サ 上記(被告の主張)(2)イ(・・・