離婚法律相談データバンク 夫婦で形成に関する離婚問題「夫婦で形成」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 夫婦で形成に関する離婚問題の判例

夫婦で形成」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

夫婦で形成」関する判例の原文を掲載:費用の負担について,民訴法64条本文,6・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:費用の負担について,民訴法64条本文,6・・・

原文 求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法64条本文,61条を,仮執行宣言の申立てについて,同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  槐   智 子
     平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。
   セ  平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。
   ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう要求したところ,原告は,「いつでも自分が確認できるところに置いておけ。」と言って,被告に通帳を渡した。
     同年4月3日,原告と被告は,二男B,長女C,二女Dと1泊で奈良に行った。ホテルで,原告が,性関係を求めてきたが,被告は,拒んだ。
     同年4月5日,原告は,子らに,「**さんはお母さんに悪いことをしたから,上で暮らすことになった。」と言い,これを実行した。
     いったん1階に置かれた2通   さらに詳しくみる:の通帳は,同年5月11日までに原告が,2・・・

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