「夫婦財産」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「夫婦財産」関する判例の原文を掲載:うな振る舞いは,夫婦の正常な婚姻関係を踏・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:うな振る舞いは,夫婦の正常な婚姻関係を踏・・・
| 原文 | 告との婚姻生活は,婚姻後10年で破綻した。 イ 被告は,平成12年2月の友人に宛てた手紙で,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしている旨述べている。よって,破綻の時期は少なくとも平成12年以前であった。 ウ 被告は,平成14年5月24日,上記1(1)ウのとおり,1000万円を窃取した。被告のこのような振る舞いは,夫婦の正常な婚姻関係を踏みにじる行為と言えるから,遅くともこの時には,婚姻関係が破綻したといってよい。 (被告の主張) (1)離婚原因 被告は,長年にわたる原告からの高圧的な態度,振る舞い,侮辱に圧迫されて,自分を出さないようにしてひたすら耐え続けてきた。それは,被告の人間としての尊厳,人格の否定であり,原告,被告間の関係は,対等,平等の人間関係ではなく,常に,上下,支配・被支配の関係であって,両性の本質的平等の上に成り立つ婚姻関係とは無縁なものとなっていた。原告の精神的,経済的,性的,社会的暴力は日常的にあり,原告の行為の実態は,ドメスティック・バイオレンスである。 それでも,被告は,4人の子どもたちのためにも,婚姻の継続を望み,婚姻関係の円満な再構築を試みる努力をしていた。それにもかかわらず,原告は,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させた。 よって,被告は,原告に対し,民法770条1項1号及び5号に基づき,離婚請求をする。 (2)婚姻関係破綻の時期 原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月13日である。 2 争点2(慰謝料) (被告の主張) (1)婚姻関係が破綻に至った原因はもっぱら原告の被告に対する異常なまでの支配意識,暴言・精神的圧迫や虐待にあり,加えて,不貞行為により,その破綻を決定的なものとした。 (2)被告の精神的身体的苦痛を慰謝するには,慰謝料の金額は,700万円を下ることはできない。 (原告の主張) (1)婚姻関係破綻の原因は,原告,被告双方にあり,被告に慰謝料請求権はない。 (2)原告と被告の婚姻関係は,婚姻後10年で破綻した。被告は,遅くとも平成12年2月頃には,離婚の意思を固め,弁護士を頼み,離婚の申立ての準備をしていた。よって,被告の慰謝料請求は理由がない。 3 争点3(財産分与) (被告の主張) (1)不動産 ア 原告は,昭和58年1月,東京都世田谷区i四丁目〈省略〉所在の中古マンション,*******103号室(以下「iのマンション」という。)を2125万円で購入した。 イ 原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた。 ウ 原告の父から借りた1000万円は,毎月4万円ずつ返済する約束をし,半分の500万円は返済している。 エ 銀行から借りた500万円は,毎月分割で返済し,その金額は合計で227万円になった。その後,原告が,残金を繰り上げ返済で全額返済した。 オ iのマンションの購入代金に充てた貯蓄のうち,少なくとも200万円は,原告と被告が婚姻後に蓄えたものである。 カ したがって,iのマンションの少なくとも2分の1は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。 キ iのマンションの内装費用100万円余は,被告が実家の援助を受けて負担した。 ク その後,iのマンションを売却処分したが,iのマンションの売却価格は,4140万円であったから,この半分の2070万円は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。 ケ 原告は,平成5年8月,原告の父とともに,東京都世田谷区〈省略〉所在の二世帯住宅(土地及び建物。以下「本件住宅」という。)を購入した。 本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅は,原告と原告の父で持分2分の1ずつの共有とした。 コ 原告は,本件住宅持分の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金をあて,3000万円は住宅ローンを組み,さらに,預貯金等3000万円以上を充てて賄った。 サ 上記クのとおり,iのマンションの売却代金のうち,2070万円が夫婦の財産とし さらに詳しくみる:て形成されたものであるから,原告が負担し・・・ |
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