「委員会」に関する離婚事例・判例
「委員会」に関する事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」
「委員会」に関する事例:「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」
キーポイント | 威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。 このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。 2.夫の威圧的態度 夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。 妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。 3.転居と子供の誕生 夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。 その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。 また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。 夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。 結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。 4.二世帯住宅の購入 夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。 また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。 しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。 5.夫の浮気、子供たちへの暴力 夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。 また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。 そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。 また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫にある 夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。 その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。 これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。 2.夫は慰謝料を支払うこと 夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。 一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。 3.財産分与について 裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。 ①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。 ②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。 ③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。 4.親権は妻にある 4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。 5.夫は養育費を支払うこと 妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。 したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。 |
原文 | 主文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)間の長男A(昭和**年*月*日生),二男B(平成*年*月*日生),長女C(平成*年*月*日生),二女D(平成*年*月*日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。 3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,長男A,二男B,長女C,二女Dの養育費として,本判決確定の日の翌日から,上記未成年者らがそれぞれ成人に達するまで,毎月21日限り,1か月あたり各9万円の割合による金員を支払え。 4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,350万円及びこれに対する平成15年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,3140万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,平成18年12月31日限り,1140万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日または平成19年1月1日のいずれか遅い日から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。 7 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,財産分与として,第1項の離婚判決が確定した日以降において, (1)退職年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の3割に相当する金額を当該支給された日が属する月の末日までに支払え。 (2)老齢厚生年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の3割に相当する金額を当該支給された日が属する月の末日までに支払え。 8 被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。 9 訴訟費用は本訴及び反訴を通じてこれを2分し,その1を原告(反訴被告),その余を被告(反訴原告)の負担とする。 10 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨。 (2)原告(反訴被告,以下単に「原告」という。)と被告(反訴原告,以下単に「被告」という。)間の長男A(昭和**年*月*日生。以下「長男A」という。),二男B(平成*年*月*日生。以下「二男B」という。),長女C(平成*年*月*日生。以下「長女C」という。),二女D(平成*年*月*日生。以下「二女D」という。)の親権者を原告と定める。 2 反訴請求 (1)主文第1項と同旨。 (2)主文第2項と同旨。 (3)原告は,被告に対し,長男A,二男B,長女C,二女Dの養育費として,本判決確定の日の翌日から同人らが22歳に達する月まで,毎月21日限り,1か月あたり各金15万円の割合による金員を支払え。 (4)原告は,被告に対し,金700万円及びこれに対する平成15年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5)原告は,被告に対し,5645万円を財産分与し,さらに,毎月相当額の年金を分与する。 第2 事案の概要 本訴は,夫である原告が,被告に対し,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして(民法770条1項5号),離婚を求めた事案である。 これに対し,反訴は,妻である被告が,原告に対し,原告は日常的に被告に高圧的,侮辱的な振る舞いなどを繰り返した上,不貞行為に及んで婚姻関係を破綻させたとして(民法770条1項1号,5号),離婚を求め,合わせて,財産分与並びに慰謝料及び養育費の支払を求めた事案であ さらに詳しくみる:続し難い重大な事由があるとして(民法77・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,養育費,財産分与,不貞行為,不倫,浮気,親権,DV |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
4,400,000円~4,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成17年5月13日(平成15年(タ)第688号、平成15年(タ)第849号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、 訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。 2 出会い あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。 お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。 3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。 あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。 4 ひろしとさくことの夫婦生活について ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。 5 あゆみとひろしの生活について 二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。 6 あゆみの妊娠 生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。 7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。 ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。 8 あゆみのケガ 結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。 9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会 ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。 10 あゆみの流産 その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。 11 あゆみとひろしの破局 ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。 12 あゆみの訴え ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。 |
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判例要約 | 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性 この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。 2 ひろしの暴力について あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。 お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。 3 慰謝料について あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。 |
「委員会」に関するネット上の情報
60期委員会メンバーでの宴
新しい委員会でも、仲良くいろんなことをやっていきたいですね。なんたって、「コミニケーション」委員会ですから私たちが率先してやっていきます!!(人と話すのが結構ニガテな私なので、個人的にいい委員会に属したな、と思っています笑)
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