「キャッシュカード」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「キャッシュカード」関する判例の原文を掲載:よれば,原告の本訴請求は理由があるからこ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:よれば,原告の本訴請求は理由があるからこ・・・
| 原文 | 認められる。 前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の金額を定めるべきではないから,養育費は上記のとおり定めるべきである。 6 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は離婚,財産分与,養育費の支払請求については理由があるからこれを認容し,慰謝料請求については,350万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成15年10月28日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法64条本文,61条を,仮執行宣言の申立てについて,同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 |
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