「婚姻期間」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「婚姻期間」関する判例の原文を掲載:.30) c J証券渋谷支店 ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:.30) c J証券渋谷支店 ・・・
| 原文 | 294万7005円 (1935グラム)(2001.9.30) c J証券渋谷支店 株券(2001.9.28) 住友化学工業 102万0000円 東芝 202万8000円 三菱重工 60万8000円 北陸電力 160万4700円 d J証券渋谷支店 MMF(2001.9.28) 447万4543円 e J証券渋谷支店 MMF(2002.2.8) 39万4307円 小計 1415万円 (1万円未満切り捨て) (イ)子ら名義 J証券o支店 MRF(子ら4人名義) 1015万3588円 (2003.12.30) (ウ)K生命保険解約返戻金 109万1100円 合計 6748万円 (1万円未満切り捨て) ウ したがって,被告が財産分与を受けるべき金額は,6748万円の2分の1である3374万円である。 上記ウの金額から,上記ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,すでに被告の手元にある1000万円(平成14年5月24日,被告が上記ア(ア)h記載の口座から被告の口座に振り込んだ1000万円),被告が保有している上記ア(ウ)a,b記載の貯金307万円(1万円未満切り捨て)を差し引き,原告は,被告に対し,1343万円を支払うべきである。 (3)退職金 さらに詳しくみる: 原告は,平成18年10月31日・・・ |
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