離婚法律相談データバンク 古書に関する離婚問題「古書」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 古書に関する離婚問題の判例

古書」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

古書」関する判例の原文を掲載:し,新たな住まいで,原告の両親ともども,・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:し,新たな住まいで,原告の両親ともども,・・・

原文 1)セのとおり,原告の不貞が推認される。
   (イ)また,上記(1)カのとおり,平成5年,アメリカ滞在中に,被告が,精神的に追い込まれて,離婚に関する話をしたことはあったが,翌平成6年,帰国後,二世帯住宅である本件住宅を購入し,新たな住まいで,原告の両親ともども,家族で生活をしてきているのであるから,この時期に破綻していたとは到底認められない。
   (ウ)上記(1)シのとおり,原告は,平成11年,寝室を2階に移している。上記(1)シのとおり,この時期には,原告と被告の婚姻関係及び原告と長男A,二男Bとの親子関係が相当に調和を欠いた状態であったが,原告は,寝る時以外は,1階で過ごしており,食事等の日常生活には変わりはなく,また,原告と被告の間に性生活もあったうえ,被告は,夫婦カウンセリングを試みるなど関係改善に努力していたのであるから,この時期にも,原告と被告の婚姻関係が破綻していたと認めることはできない。
      被告は,上記(1)スのとおり,友人に弁護士が決まった等と書き送っている。このことからすると,被告は,婚姻関係の改善に努力する一方,離婚のことも考えてはいたと認められる。しかし,結局,被告が,離婚に向けて行動を起こしたことはなかったのであるから,この時期に原告と被告の婚姻関係が破綻していたと言うことはできない。
      その後,原告,被告間において,離婚の話が進展したことはなかったのであるから,仮に,被告がこの時期に本心から離婚を求めていたのであれば,その後の経過において,原告が,離婚を求めようとする被告を引き止める経過が窺えてしかるべきであるが,そのような経過は窺えないから,上記のとおり,この時期に婚姻関係が破綻していたとは言えない。
 2 争点2(慰謝料)について
   上記1(2)アで判断したとおり,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったこと,原告が不貞行為に及んだことにより,破綻に至ったのであるから,原告は,被告に対し,婚姻関係を破綻させたことにつき,不法行為に基づき,慰謝料を支   さらに詳しくみる:払うべき責任を負う。    被告が20年・・・

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