離婚法律相談データバンク 協会に関する離婚問題「協会」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 協会に関する離婚問題の判例

協会」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

協会」関する判例の原文を掲載:年10月4日である。       原告は・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:年10月4日である。       原告は・・・

原文 1ずつとした。なお,所有権移転登記手続がされたのは同年10月4日である。
      原告は,本件建物の購入代金1億50万円のうち,3000万円については住宅ローンを組んだ。
   (カ)原告は,iのマンションを,平成5年10月,4140万円で売却し,平成6年1月31日,所有権移転登記手続をした(甲35,36,37,38,39,乙25)
   イ 上記アで認定した事実を前提に以下判断する。
   (ア)甲55,68号証によれば,iのマンション購入の際の原告の父からの借金は,実質的には,原告の父からの援助であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。
      この点,被告は,原告の父からの借金については,原告が原告の小遣いの中から,毎月4万円ずつ返済し,iのマンションを売却するまでに,少なくとも500万円は,返済したと主張する。しかし,原告の父から借りた1000万円は,原告の住宅購入に際しての原告と原告の父との親子に基づき授受されたものであること,もし,厳密な意味での借金であれば,夫婦が生活する住宅を購入するための借金であることから考えて,原告のみならず,被告もその返済に関心を持ち,注意を払うものと思われるところ,被告は,借金の返済が可能であったと主張するだけで,返済の具体的な状況に触れておらず,借金の返済について,関心や注意を払っていたと窺うことができないことからすると,上記のとおり,原告の父からの借金は,形式的には借金であるが,実質的には贈与であり,原告から原告の父への返   さらに詳しくみる:済はされていなかったと認められる。   ・・・

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