「内装」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「内装」関する判例の原文を掲載:ことは,認める。 在職年数は33・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:ことは,認める。 在職年数は33・・・
| 原文 | 原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円であることは,認める。 在職年数は33年7か月であり,原告と被告の婚姻関係は婚姻後10年で破綻したから,550万円の分与を認める。 (4)年金 年金を分与する意思はない。 4 争点4(親権) (原告の主張) 被告は心身ともに不安定である。親権者としてふさわしいのは原告である。 (被告の主張) 4人の子どもたちは,現在,被告の下で育っている。4人とも被告を親権者と定めることを求める。 5 争点5(養育費) (被告の主張) 現在,長男Aは大学1年生,二男Bは高校2年生,長女Cは中学2年生,二女Dは小学校5年生であり,教育費の最もかかってくる年齢である。 したがって,教育費も含め,1か月あたり子ども1人につき15万円を各人が大学卒業まで支払うことを求める。 (原告の主張) 1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について (1)原告は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それぞれ離婚を求め,双方とも離婚意思を明確にしており,後記(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻していることは明らかであるから,離婚請求は,本訴 さらに詳しくみる:,反訴ともに認められる。 後掲の・・・ |
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