「生命保険契約」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「生命保険契約」関する判例の原文を掲載:,同年12月が76万3500円であり,こ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:,同年12月が76万3500円であり,こ・・・
| 原文 | 円前後であり,賞与は,手取りで,昭和58年6月が48万4600円,同年12月が67万5400円,昭和59年6月が53万9800円,同年12月が71万3400円,昭和60年6月が59万5000円,同年12月が76万3500円であり,この間の賞与の合計は,377万1700円である(乙21の3,8,14,21,29,35)。 (エ)被告は,iのマンションの内装費用として,104万2100円を実家の援助で負担した(乙16,47,48の2)。 (オ)原告は,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入した。本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父で2分の1ずつとした。なお,所有権移転登記手続がされたのは同年10月4日である。 原告は,本件建物の購入代金1億50万円のうち,3000万円については住宅ローンを組んだ。 (カ)原告は,iのマンションを,平成5年10月,4140万円で売却し,平成6年1月31日,所有権移転登記手続をした(甲35,36,37,38,39,乙25) イ 上記アで認定した事実を前提に以下判断する。 (ア)甲55,68号証によれば,iのマンション購入の際の原告の父からの借金は,実質的には,原告の父からの援助であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 この点,被告は,原告の父からの借金については,原告が原告の小遣いの中から,毎月4万円ずつ返済し,iのマンションを売却するまでに,少なくとも500万円は,返済したと主張する。しかし,原告の父から借りた1000万円は,原告の住宅購入に際しての原告と原告の父との親子に基づき授受されたものであること,もし,厳密な意味での借金であれば,夫婦が生活する住宅 さらに詳しくみる:を購入するための借金であることから考えて・・・ |
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