離婚法律相談データバンク 借金に関する離婚問題「借金」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 借金に関する離婚問題の判例

借金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

借金」関する判例の原文を掲載:原告持分のうち,分与の対象となるのは,そ・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:原告持分のうち,分与の対象となるのは,そ・・・

原文 積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントである約2250万円である。
     よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。
 (2)預貯金等
   ア 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金,同(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記載の原告名義の有価証券等,同(イ)記載の子ら名義のMRFが,記載の期日頃存在したことは認める。
   イ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aは,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時おり受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産である。
   ウ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。
   エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。
   オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。
   カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財   さらに詳しくみる:産であるが,平成14年5月24日,被告が・・・

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