離婚法律相談データバンク 時以外に関する離婚問題「時以外」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 時以外に関する離婚問題の判例

時以外」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

時以外」関する判例の原文を掲載:の当時の家計の状況からみると原告が負担し・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:の当時の家計の状況からみると原告が負担し・・・

原文 しかし,iのマンションという資産の形成に関する,原告と被告の負担割合を計算するにあたって,上記ア(イ)の当時の家計の状況からみると原告が負担したと認められる仲介手数料等費用は,別段考慮していないことを考えると,内装費を被告の固有分として,別途計上することは適当ではない。
   (カ)上記ア(オ)のとおり,本件住宅に関する原告の持分の価格は,1億50万円であり,甲38号証によれば,平成5年8月29日手付金として500万円が支払われ,9550万円が,同年10月4日に支払われたことが認められる。上記ア(オ)のとおり,このうち,3000万円は住宅ローンによる支払である。ところで,記帳の内容から売買残代金支払に用いられたとみられる甲31号証を見ると,原告の父からの入金が1億1350万円,それ以外のものが5757万6116円であり(平成5年9月2日時点の残高1万3552円,同月28日に振り込まれた930万円,同月29日に振り込まれた250万円,同年10月4日に振り込まれた4576万2564円の合計。),売買残代金支払後の残高は,114万5322円であるが,原告本人名義の振込金のうち,同年9月28,29日の振込分は,原告の父からの振り込みと同日にされている状況からすると,原告の父からのものとみられる。したがって,売買残代金支払時の原告の自己資金は4463万0794円となり,5086万9206円については,原告の父の振込分が宛てられていることになる。
      手付金のうち,原告の父の持分   さらに詳しくみる:についての500万円を原告が負担したと認・・・

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