「当時に存在」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「当時に存在」関する判例の原文を掲載:,原告と被告は,奈良,川崎では,社宅で生・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:,原告と被告は,奈良,川崎では,社宅で生・・・
| 原文 | 見られる。前記第3,1(1)イ,ウのとおり,原告と被告は,奈良,川崎では,社宅で生活しており,婚姻当初から,住宅の取得を計画して貯蓄に努めたというような事情は認められないから,毎月の給料からも貯蓄していたと認めることはできず,逆に上記ア(イ)のとおりの収入の状況からみて,毎月の給料では月々の生活を賄えないような生活状況であったことも認められないから,上記で判断したとおり,120万円とみるのが相当である。 (エ)したがって,iのマンション購入代金2125万円のうち,1505万円は原告固有分であり,620万円は原告と被告が共同して形成した分となる。 以上のとおり,iのマンションの29パーセントが原告と被告が婚姻中に形成した財産となるとするのが相当である。 (オ)なお,上記ア(エ)のとおり,被告は内装費用を負担しており,内装はマンション本体と一体となって,財産を形成していると言えるから,内装費用にあたる部分を被告の固有分として,計上することも考えられないわけではない。しかし,iのマンションという資産の形成に関する,原告と被告の負担割合を計算するにあたって,上記ア(イ)の当時の家計の状況からみると原告が負担したと認められる仲介手 さらに詳しくみる:数料等費用は,別段考慮していないことを考・・・ |
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