離婚法律相談データバンク 浮気相手に関する離婚問題「浮気相手」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 浮気相手に関する離婚問題の判例

浮気相手」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

浮気相手」関する判例の原文を掲載:後どのような生活状況となるのかについては・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:後どのような生活状況となるのかについては・・・

原文 ),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。
   前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の金額を定めるべきではないから,養育費は上記のとおり定めるべきである。
 6 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は離婚,財産分与,養育費の支払請求については理由があるからこれを認容し,慰謝料請求については,350万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成15年10月28日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法64条本文,61条を,仮執行宣言の申立てについて,同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁判官  槐   智 子
     平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。
   セ  平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。
   ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう要求したところ,原告は,「いつでも自分が確認できると   さらに詳しくみる:ころに置いておけ。」と言って,被告に通帳・・・

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