離婚法律相談データバンク 自己資金に関する離婚問題「自己資金」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 自己資金に関する離婚問題の判例

自己資金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

自己資金」関する判例の原文を掲載:きたように長男A,二男Bに我慢させ,原告・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:きたように長男A,二男Bに我慢させ,原告・・・

原文 かったが,原告をすぐ怒るから恐いと言っていた。長男Aや二男Bは,原告にとって,被告の生き写しの形で現れ、原告は,長男A,二男Bと接する時,冷静になりきれないことがあった。被告は,それまで自分がしてきたように長男A,二男Bに我慢させ,原告に従わせるほかなく,上記子らにそのような対応をさせることが苦しかった(甲56,乙17の1,乙18,25,28)。
   シ 平成11年11月頃,被告は,原告に「このままでは本当に苦しい。離婚できれば楽になると思うほど追いつめられている気持ちだけれど,子どもも小さいのであと5年くらいは,この家で生活をして,子どもたちのために耐えていきたいので,考えて欲しい。」と訴え,冷却期間を置くためにしばらく寝室を別にすることを求めた。原告は,渋々これに同意し,2階に寝室を移した。
     原告が,寝室を2階に移した後も,原告は,寝ること以外は,以前のとおり1階で生活しており,被告との性生活もあった。
     平成12年3月頃,被告は,原告に通帳,印鑑,キャッシュカード等を渡した。以後,原告は,被告に対し,食費等毎月の生活費として35万円を渡し,教育費はその都度渡されることになった(甲56,乙25,29,弁論の全趣旨)。
   ス 被告は,夫婦の関係が改善されることを望み,平成12年1月,原告とともに,夫婦カウンセリングを受けたが,改善には結びつかなかった。
     同年5月,被告は,2級ヘルパーの資格を取るために土日に子らを預けて講義に通った。原告は,被告が外出中に食事を作ったこともあったが,被告が帰宅すると「講義の帰りにどこかに寄っているだろう。」「細かく報告しろ。」「夫を助けるのが妻のお役目だ。   さらに詳しくみる:」と,被告が家を空けることに対する不満を・・・

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