「自己資金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「自己資金」関する判例の原文を掲載:返済し,iのマンションを売却するまでに,・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:返済し,iのマンションを売却するまでに,・・・
| 原文 | 25) イ 上記アで認定した事実を前提に以下判断する。 (ア)甲55,68号証によれば,iのマンション購入の際の原告の父からの借金は,実質的には,原告の父からの援助であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 この点,被告は,原告の父からの借金については,原告が原告の小遣いの中から,毎月4万円ずつ返済し,iのマンションを売却するまでに,少なくとも500万円は,返済したと主張する。しかし,原告の父から借りた1000万円は,原告の住宅購入に際しての原告と原告の父との親子に基づき授受されたものであること,もし,厳密な意味での借金であれば,夫婦が生活する住宅を購入するための借金であることから考えて,原告のみならず,被告もその返済に関心を持ち,注意を払うものと思われるところ,被告は,借金の返済が可能であったと主張するだけで,返済の具体的な状況に触れておらず,借金の返済について,関心や注意を払っていたと窺うことができないことからすると,上記のとおり,原告の父からの借金は,形式的には借金であるが,実質的には贈与であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 (イ)乙21号証の1ないし40によれば,iのマンション購入の際の銀行からの借入については,昭和58年5月から昭和61年4月までの間,原告の毎月の給料から3万1000円ずつ,賞与から18万2000円ずつ返済したと認められる(乙21号証の40によれば,昭和61年5月分の給料からも,3万1000円が天引されているが,甲36号証によれば,銀行の主債務は,給料日前の同年5月8日に消滅しているから,この分は,後で精算されていると思われる。)。 したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36 さらに詳しくみる:か月),賞与からの返済額は109万200・・・ |
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