離婚法律相談データバンク 受給に関する離婚問題「受給」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 受給に関する離婚問題の判例

受給」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

受給」関する判例の原文を掲載:た家計簿であり,前後の経過とともに300・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:た家計簿であり,前後の経過とともに300・・・

原文 5万7103円,平成7年6月に支払った244万3986円,iのマンションの代金のうち1200万円を合わせた,約6733万円であり,持分全体の約67パーセントである。
   (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円を贈与した旨記載していることに加え,不動産の取得に際しては,親が子に300万円程度を贈与することは一般的にしばしば行われていることを合わせて考慮すると,被告の両親が,本件住宅のお祝い金として,300万円を出捐したことが認められる。
      被告は,この300万円についても,財産分与の金額を決めるにあたって考慮するべきであると主張するが,上記で検討してきたとおり,上記の算定にあたっては,上記の計算によれば原告の父の振込金から差し引かれることになる仲介手数料等費用を別途計上していないこと,上記住宅ローン返済分には,利息の支払も含まれることも考慮すると,お祝い金300万円についても,別途考慮しないこととするのが相当である。
   (シ)甲51号証によれば,本件住宅は,マーケットプライス(実際に売却する場合の成約予想価格)が1億3118万円から1億3929万円とされていることから,現在の価格は,1億3500万円程度と認められる。したがって,原告の持分の価格は,6750万円であり,その67パーセントである4522万円が,本件住宅のうち,財産分与対象財産である。
 (2)預貯金等
   ア 甲4,5,15,16,18,乙4,5,6号証の1ないし4,乙7ないし12,13号証の1ないし4,乙14号証の1ないし4,乙26号証によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の預貯金等の存在を認めることができる。
   イ 預貯金等について,以下判断する。
   (ア)乙4号証,6の1ないし4号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)ア(ア)a,cないしf記載の原告名義の預金は,原告と被告が婚姻後に形成した財産と認められ,これらは,財産分与対象財産であると認められる。
      この点,原告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)a,cないしf記載の原告名義の預金は,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時折受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産であるなどと主張するが,夫婦が同居中に形成した財産である限り,小遣いを貯めたり,それを運用して形成したものであっても,夫婦の財産としての性質を失うものではないし,原告の両親から受け取った現金が含まれることについては,これを認めるに足りる証拠がないから,これらは,上記判断のとおり,すべて財産分与の対象となる。
   (イ)被告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円についても,夫婦の財産であると主張する。
      これに対し,原告は,原告の母から贈与を受けた定額貯金に自己資金を加えて1000万円の定期預金にしたと主張している。
      甲25,26号証によれば,平成2年10月に預け入れた485万円,60万円の2口の定額貯金が,平成12年10月に満期を迎え,820万6200円,101万5200円,合計922万1400円が支払われたことが認められ,甲65号証によれば,平成13年2月7日,原告は,1000万円の定期預金をしたことが認められる。これらの預貯金の経緯は,原告の主張と矛盾しない。また,原告は,平成5年に本件住宅の持分を取得するにあたって,前記(1)イ(カ),(ケ),(コ)で判断したとおり,原告の両親の援助も得て資金を調達しているが,甲25,26号証の定額貯金が,もともと原告保有のものであったなら,原告の両親の負担を大きくしないために,これを購入代金の一部に充てようと考えるのが自然であると思われる。これらによれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円の預金の経緯に関する甲64号証は信用することが   さらに詳しくみる:できる。したがって,前記第2,3(被告の・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード