離婚法律相談データバンク 係数に関する離婚問題「係数」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 係数に関する離婚問題の判例

係数」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

係数」関する判例の原文を掲載:払分を負担すべき義務がある。    (被・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:払分を負担すべき義務がある。    (被・・・

原文 なり,平成11年3月25日にアコムから20万円を借り入れたのを最初として借入をくり返した。原告は被告のビリヤード教室の経理,備品購入,宣伝業務など全般に関わったが,給与等は一切もらっていない。また,店舗のコンサルタント料も不規則ではあったが,すべて家計に入れ貢献してきたものである。したがって,被告は原告に対し,婚姻費用の過払分を負担すべき義務がある。
   (被告の認否・反論)
   ① 否認ないし争う。
   ②Ⅰ 民法768条3項は,財産分与請求の有無,金額等につき「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して…中略…定める」と規定している。
    Ⅱ 被告は,相当額の報酬を得て,これにより生活費を負担してきたものであり,原告の借入金は原告が営む事業「□□□」の経営に失敗して発生したものであって,原告が,生活費を過当負担したとの事実はない。
    Ⅲ 仮に,上記債務が原・被告の生活費を負担するために発生したものであったとしても,原告は,平成14年2月ころ,東京地方裁判所より上記債務につき免責決定を受けている。したがって,上記の債務を負担したことによる不利益を被告に請求して回復する根拠は既に失われている。
    Ⅳ 被告の母Aや姉Bは,これまで,原告の生活上の数々の相談に乗ったり,折々にわたり金品を渡すなどして,原・被告らに対し,数々の生活支援を行ってきた。また,母の事実上の夫C,被告の伯父の妻Dは,原告個人に対し,その事業資金として合計金500万円もの事業資金を貸与している。
    Ⅴ これら諸事   さらに詳しくみる:情は,本件財産分与の有無,金額等を決定す・・・

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