「食費」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「食費」関する判例の原文を掲載:治方法は目下のところ確定しておらず,対症・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:治方法は目下のところ確定しておらず,対症・・・
| 原文 | く低下している上,尺骨神経背側枝に知覚障害があり,これら障害と疼痛のために日常生活にかなりの支障をきたしている旨診断されている。根治方法は目下のところ確定しておらず,対症療法を続けるしか術はなく,治癒の見込みは立っていない。以上のような症状で,すでに固定しているものと診断されている。したがって,原告の後遺障害は,自賠責保険の後遺障害別等級表では12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し,労働力喪失率は14パーセントとなる。 Ⅱ よって,原告の後遺障害についての逸失利益,慰謝料は以下のとおりとなる。 〈Ⅰ〉逸失利益 原告は昭和44年生まれである(就労可能年数34年)。平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与は月額30万1900円である。 したがって,逸失利益は 30万1900×12×16.193(ライプニッツ係数)×0.14=821万2960よって,821万2960円となる。 〈Ⅱ〉後遺障害慰謝料(及び通院慰謝料) 日弁連交通事故センター東京支部他編による「2002年損害賠償算定基準」(いわゆる赤本)によれば,12級の後遺症慰謝料は290万円とされている(63頁)。原告は1年の通院期間で治癒していないが,通院1年の通院慰謝料は154万円となっている。よって,これらをあわせると,原告の後遺障害慰謝料・通院慰謝料は少なくとも400万円を下らない。 なお,原告が現在のところ立証可能な通院日数は,別紙のとおり,11日間である(それ以前の領収証は別居時に置いて出たり保存していなかったりで,手許に保管していない)。したがって,原告の通院は不規則で長期にわたっているところから,約3倍の30日(1か月間)とみるべきであり,赤本(2002年版)の基準によれば,通院慰謝料は少なくとも金28万円となる。 ③Ⅰ 原告の傷害は平成13年6月6日時点では治癒していない。 Ⅱ 原告の現在の症状と,原告が,平成13年6月6日以降,しばらく通院しなかったことの間に因果関係はなく,過失相殺の対象となる過失もない。 (被告の認否・反論) ① 不知,否認ないし争う。被告が平成13年5月2日原告に投げつけたのは軽いアルミ製のゴミ箱であって,原告の主張するような鉄製のものではない。したがって,被告による上記行為を原因として原告が主張するような重篤な傷害結果を生ずることはあり得ない。仮に,原告主張の重篤な傷害が現在もなお存在したとしても,被告の行為との因果関係は極めて疑わしい。 ②Ⅰ 原告の被った傷害は,平成13年6月6日ころほぼ治癒した。 Ⅱ 仮に治癒していなかったとしても,原告は,その後約9か月間,上記傷害について医療的な措置を講じなかったから,現在の原告の症状と被告の行為との間には因果関係はなく,仮に因果関係が認められたとしても,原告には過失がある。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし同9,同10の1及び2,同11ないし同38,乙1の1及び2,同2の1及び2,同3,同4,同5の1ないし22,同6,同7の1及び2,同8の1ないし7,同9の1ないし4,同10の1ないし4,同11の1ないし5,同12,同13の1及び2,同14及び同15,同16の1及び2,同17,同18,同19の1ないし3,同20の1及び2,同21,同22の1ないし3,同23,同24の1及び2,同25の1ないし9,同26の1ないし7,同27ないし同29,原告本人。なお,前掲各証拠のうち,以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実 さらに詳しくみる:が認められる。 (1)① 原告は,中学・・・ |
|---|
