「所持品」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「所持品」関する判例の原文を掲載:おり,同店閉店(平成9年8月)の後約6か・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:おり,同店閉店(平成9年8月)の後約6か・・・
| 原文 | を放棄し,平成13年6月10日突然家出し,一方的に被告との共同生活に終止符を打ったものである。 Ⅰ 被告は,バー「×××」で6年間勤務しており,最後は店長職を勤めており,同店閉店(平成9年8月)の後約6か月間は雇用保険金の支給を受けることができた。また,被告は,「□□□ビリヤード教室」(△△△会館6階)を開設したほか,平成10年6月以降,「▽▽▽」ビリヤード教室(△△△会館6階)の専属教師(◇◇◇)や「◎◎◎」ビリヤード教室(▲▲▲)の教師として活動し,他に,ビリヤードの賭による収入(以下「ハスラー収入」という)も次第に増額していったものであり,相当額の収入は得てきた。原告は,これらの収入を被告に生活費として全額渡していた。 Ⅱ 被告は,原告から日額2万円を受け取っていたが,ハスラーとしての被告に渡された必要経費(掛け金,食事代,練習代等)というべきものである。 Ⅲ 原告が,多額の借財を負うに至ったのは,原告が行っていた事業及び多額の外食費の支出など,原告の収支管理の不手際によるものであり,別居の原因も金融会社からの取り立てに抗しきれなかったためである。 Ⅳ 被告は,家事を怠っていたほか,被告の親族からも金銭的な援助を受けていた。 Ⅴ 原告と被告との間に諍いが生じることがあったのは事実であるが,これは被告が家事を怠るなどしたため,そのことも一因となって,試合に負けることがあり,これが契機となって,被告が,原告に対し,文句を言うことがあったが,日常諍いが絶えないといった程の険悪な雰囲気の中で生活していた訳ではなく,夫婦関係も通常にあった。 ③Ⅰ 原告は,被告親族等から さらに詳しくみる:前記支援を受けながら,一方的に被告との共・・・ |
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