「収支」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「収支」関する判例の原文を掲載:けようとしたところ,原告は,被告からゴミ・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:けようとしたところ,原告は,被告からゴミ・・・
| 原文 | 胸部打撲の傷害を受け(胸に足跡がくっきりつく程であった),外用薬の投与を受けて治療した。また,被告は,平成13年5月2日未明,鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,原告が,左手でよけようとしたところ,原告は,被告からゴミ箱で左腕を強打され,左前腕挫創の傷害を負い,1か月以上通院した。後者の傷害は腕の骨を包む筋肉の膜がひどく損傷しているとのことで,一応の治癒と診断された後も痺れが残り,しばしば激痛が走るため,未だ完全には動かすことのできない状態にある。 Ⅲ 被告は,原告がお金を用意できないときは暴言もひどく,原告に対し,「ぶっ殺されたいのか。」「おまえは俺に殴り殺されても文句を言えないんだよ。」「おれが試合に勝てないのは,全部お前のせいだよ。」などと繰り返し言って,原告に恐怖感を与えた。 Ⅳ 原告は,被告の暴力,暴言に恐怖を感じ,生活費やビリヤード教室で使うキューの購入資金を得るために,金融会社や知人から借りるようになったところ,金融会社からの借金は,被告名義では借りられず,「俺が泥棒をしてきてもいいのか。」「お前が金を用意して来い。」などと言うため,やむなく全て原告名義で借り入れをしたことから,借入総額は2300万円に上り,これらの借入金の返済ができなくなり,被告と別居後に,破産宣告を受けた。 Ⅴ 原告は,被告の暴力,暴言が日毎にひどくなり,生命の危険も感じるようになり,また,金融会社からの取立も厳しくなってきたため,平成13年6月10日に家を出て,知人宅に避難し,以来被告と別居し,その後は,被告に居所を探されるのが恐ろしく,居所を転々としている。 ② 原告は,上記のような被告の無責任な生活態度や浪費癖,度々の暴力,暴言によって,心身共に著しい精神的苦痛を受けた。たとえば,原告は,平成12年6月14日,突然激しい頭痛が始まり,救急車で病院に運ばれたことがあったが,ストレスを原因とする脳梗塞の疑いがあると診断され検査入院した。また,特に,暴力については,平成13年5月2日の暴力によって左腕の運動機能が完全に回復しておらず,痛みがひどいため,キューを持つこともできず,今後ビリヤードの選手として復帰することが不可能な状態に追い込まれている。このような原告の精神的損害を金銭に換算すると,少なくとも金1000万円は下らないが内金として金500万円を請求する。 (被告の認否・反論) ① 原告の主張は否認ないし争う。 Ⅰ 原告は,日本国内ではプロの資格がなく,米国滞在中においても,プロとしての活動はない。 Ⅱ 原告は,被告との同居開始当時,以前引き起こした交通事故による損害賠償金等の債務約800万円を負っていた。 ② 原・被告間の婚姻関係が破綻したのは,以下のとおり,原告が徹底して家事をサボタージュし,また,仕事上失敗して多額の負債を背負い込んだことに原因がある。こうした行き詰まった状況について,原告は,被告との協議によって打開することを放棄し,平成13年6月10日突然家出し,一方的に被告との共同生活に終止符を打ったものである。 Ⅰ 被告は,バー「×××」で6年間勤務しており,最後は店長職を勤めており,同店閉店(平成9年8月)の後約6か月間は雇用保険金の支給を受けることができた。また,被告は,「□□□ビリヤード教室」(△△△会館6階)を開設したほか,平成10年6月以降,「▽▽▽」ビリヤード教室(△△△会館6階)の専属教師(◇◇◇)や「◎◎◎」ビリヤード教室(▲▲▲)の教師として活動し,他に,ビリヤードの賭による収入(以下「ハスラー収入」という)も次第に増額していったものであり,相当額の収入は得てきた。原告は,これらの収入を被告に生活費として全額渡していた。 Ⅱ 被告は,原告から日額2万円を受け取っていたが,ハスラーとしての被告に渡された必要経費(掛け金,食事代,練習代等)というべきものである。 Ⅲ 原告が,多額の借財を負うに至ったのは,原告が行っていた事業及び多額の外食費の支出など,原告の収支管理の不手際によるものであり,別居の原因も金融会社からの取り立てに抗しきれなかったためである。 Ⅳ 被告は,家事を怠っていたほか,被告の親族からも金銭的な援助を受けていた。 Ⅴ 原告と被告との間に諍いが生じることがあったのは事実であるが,これは被告が家事を怠るなどしたため,そのことも一因となって,試合に負けることがあり,これが契機となって,被告が,原告に対し,文句を言うことがあったが,日常諍いが絶えないといった程の険悪な雰囲気の中で生活していた訳ではなく,夫婦関係も通常にあった。 ③Ⅰ 原告は,被告親族等から前記支援を受けながら,一方的に被告との共同生活を解消したうえ,平成 さらに詳しくみる:13年ころ破産申立を行い,前記のとおり免・・・ |
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