「名目」に関する離婚事例・判例
「名目」に関する事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」
「名目」に関する事例:「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、家族に対する夫の態度が、今後の家族の生活を継続することが出来ない重大な理由に当たるのかが問題となります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成2年4月頃、見合いをして知り合い、同年10月6日に挙式をして平成3年1月24日に結婚の届け出をしました。 夫と妻の間には、平成3年に長男、平成5年に二男が生まれました。 2 夫婦のすれ違い 夫は、自宅で妻の支出などに対し小言を言うことが多かった。 また、妻が室内の整理が行き届いてなかった時には、スリッパを叩きつけたり物を投げたりしました。 ただし、これは服がカビていたり、冷蔵庫の物が腐って放置されている際に行われました。 夫は、妻に対して思いやりのない言葉を浴びせ、妻の不満は募っていきました。 3 夫と子供の関係 夫は子供に対して厳しい態度で接するべきだと考えていたが、ときには「バカ」だとか「ブタ」などと、人格を無視するような発言をしました。 公共の場で子らが騒いだような場合には、ゲンコツで殴るような体罰も与えました。 平成11年4月ころ、夫は妻から、長男がベランダから飛び降りようとしていたと聞きました。 4 夫との別居 平成12年12月18日妻は、夫が契約している生命保険を勝手に解約してしまいました。 また、その際に解約返戻金が約1,100万円あったはずだとして、夫はその保管状況又は使途について釈明を求めたが、妻はこれに回答しませんでした。 夫はこの件で、妻を責めましたが、妻は責められるのに嫌気がさし、平成12年12月22日、自宅の鍵を取りかえ夫が家に入れないようにしました。 これにより、夫は家に入ることが出来ず別居状態となりました。 5 長男、二男を全寮制の学校へ入れる。 平成13年6月8日、妻は長男と二男を全寮制の学校へ入園させました。 また、妻は自宅を引き払い、実家へと戻りました。 同年12月20日、全寮制学校の2学期の解散式が催されました。 そこに出席した夫が、夫の父の法事のために子らを実家に連れて行こうとしたが、子供は嫌がるような態度を見せたのに対し、「なぜお父さんを避けようとする」と語気を荒げた。 妻は、夫が子らを無理に連れて行こうとしていると感じて警察署に相談に行く事態となりました。 |
判例要約 | 1 妻の、夫への離婚請求は認められない。 夫の妻や子に対する態度が言葉遣いが悪いことや悪態をつくなど不相当ではあるが、それ以外では離婚原因となる事実が認められません。 また、態度が不相当であっても今後、夫は改善をするとの意思も見られ関係修復の余地があると思われます。 子供も未成年ということもあり、2年程度の別居期間を経ただけでは結婚生活が破綻していると認めることはできず、離婚は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告の間の未成年の子A(平成3年○○月○○日生まれ)とB(平成5年○月○○日生まれ)の親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 1 前提事実 (1)婚姻まで ア 原告は,昭和32年8月11日,文京区(以下略)において不動産業を営むCとDの間に生まれ,昭和55年3月に国立E大学器楽ピアノ科を卒業後,ピアノ教師などをしていた。 被告は,昭和27年4月9日,文京区(以下略)において鉄工所(F株式会社)を経営するGとHの間に生まれた。昭和50年3月I大学法学部を卒業し,約2年間Oに勤務した後,Fに入社した。 イ 原告と被告は,平成2年4月ころ,見合いをして知り合い,10月6日に挙式をして平成3年1月24日に婚姻の届出をした。 原告と被告は,原告がC(平成元年10月死亡)から相続した文京区(以下略)を自宅と定めた。 ウ 原告と被告の間には,長男A(平成3年○○月○○日生まれ)と,二男B(平成5年○月○○日生まれ)の2人の未成年の子がある。 (2)別居後 ア 原告は,平成12年12月22日,自宅の鍵を取り替えた。そのため,被告は,自宅に立ち入ることができなくなり,別居状態となった。 イ 原告は,12月31日,東京家庭裁判所に対し離婚調停の申立てをしたが,平成13年1月9日にこれを取り下げた。次いで,1月18日に離婚調停の申立てをしたが,これも3月8日に取り下げた。 原告は,7月12日,3度目の離婚調停の申立てをしたが,これは不成立で終了した。 ウ 原告は,平成13年6月8日,AとBを,千葉県安房郡(以下略)にある全寮制の文京区立J学園に入園させた。 原告は自宅を引き払い,現在,住所を実家に置いている。 2 原告の主張 (1)別居の原因 ア 被告は,結婚当初から食事と入浴を実家で済ませ,洗濯も実家の母がしていた。自宅には寝に帰るだけであった。 被告は,金銭に細かく,子らの塾や原告の服装に費用をかけると批判がましい態度を示した。原告が幼稚園の父母会などのため夜間出かけると,嫌みを言うのが常であった。 イ 被告は,仕事で疲れたときなどに,些細なことで,「気に入らない」,「腹が立つ」などと言って,冷蔵庫や洋服ダンスの中の物を投げ捨て,スリッパを叩きつけるなどした。 平成11年4月ころ,このようなことが高じてか,Aが,自宅のベランダ(7階)から飛び下りようとした。Aは,被告が怒ってばかりであることに対し,不満を爆発させたものと思われた。原告は被告に相談をしたが,相手にされなかった。 ウ 被告は,実家においてKの外務員と懇意にしており,原告とともに同社の生命保険に加入していた。ところが,平成12年11月ころ,同社に倒産の危険があるという噂を聞いて,原告に対し,調査を命じた。原告は,倒産の危険が高いから早めに解約した方がよいとの報告をしたうえで,12月18日,原告分の保険を解約した。 ところが,被告は,実家で懇意にしていた外務員の面目を失わせたと怒り出し,原告に対し,「Fをめちゃくちゃにした。お前の顔なんか二度と見たくない。出て行け」などと,連日連夜罵倒した。このことがあって,原告は別居を決意した。 (2)関係修復の見込みがないこと ア 被告は,平成13 さらに詳しくみる:していた外務員の面目を失わせたと怒り出し・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長男・二男の親権 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第147号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
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判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
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