「生命保険」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「生命保険」関する判例の原文を掲載:けでは,婚姻関係が破綻していると認めるこ・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:けでは,婚姻関係が破綻していると認めるこ・・・
| 原文 | 上のとおりであるから,本件について,2年程度の別居期間を経ただけでは,婚姻関係が破綻していると認めることはできない。 よって主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事35部 裁判官 松 田 典 浩 |
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