「原告を親権者」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「原告を親権者」関する判例の原文を掲載:2,14の1ないし5,15,証人F,原告・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:2,14の1ないし5,15,証人F,原告・・・
| 原文 | であり,かつ,少なくとも前記ア記載の事実からして,原告は不貞を窺わせる事実を生じさせているところであって,このような状態を自ら形成したものからの離婚請求については,信義則上有責配偶者からの離婚請求に準じるものとして,認められるべきでない。 (3)親権者の指定について 原告の主張は争う。 第3 判断 1 離婚請求について (1)証拠(甲1ないし4,乙1,3ないし5,6の2,7,12,14の1ないし5,15,証人F,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,同認定を覆すに足りる証拠はない。 ア 原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和41年○○月○○日生)は,平成元年春ころに知り合い,平成2年2月28日に婚姻の届出をした。 イ 原告は,婚姻当時横綱の地位にあったが,婚姻当初から,被告に原告の職業である相撲について,十分理解してもらえていないと感じることがあった。 ウ 原告は,平成4年5月に横綱を引退し,平成5年9月に墨田区(以下略)にB部屋を開設した。 原告は,B部屋を開設するまでは,被告とともに江東区(以下略)に住んでいたものであるが,B部屋開設後は,仕事の便宜や弟子の監督等のため部屋の近くに住みたいと考えていたところ,被告がこれに反対したため,次第にB部屋で生活することが多くなった。 エ その後,平成6年○月○○日,原告と被告の間に,長男Aが誕生した。 オ 平成7年4月ころには,被告の提案で××のマンションに引っ越すこととなったが,原告は,前記のとおり,仕事の便宜や弟子の監督等のため,部屋の近くに住みたいと考えていたため,××のマンションにはあまり帰らず,主にB部屋で生活をしていた。 カ 原告がB部屋を開設してから,被告は,千秋楽のパーティーに出席したり,「B部屋だより」を作成したり,後援者に対する礼状等を書いたりなどして,被告なりにB部屋の運営に協力してきた。 しかしながら,原告は,上記「B部屋だより」に関しては,発行するのであれば,後援者全員に平等に配るようにして欲しいと考えていたのに対し,被告がこれを数十部程度,特定の人に配るだけであったため,不満に感じていた。 また,原告としては,被告に,弟子達の悩みを聞いたり,励ましたりといった「弟子達のお母さん」という役割や,後援者との付き合い上での気配りを十分して欲しいと考えていたが,実際には,このような「おかみさん」としての役割を十分に果たしてくれていないと感じていた上,B部屋に顔を出すことが少ないことや,原告がC協会の監事になることについて理解し,協力してくれなかったことなどについても不満を感じていた。 キ また,原告は,被告が,上京してきた原告の両親を自宅に宿泊させず,被告の母親を宿泊させるなど,原告に対する思いやりがないと感じることもあった。 ク 原告は,被告と結婚した当初から,子供は少なくとも2人は欲しいと考えていたが,他方,被告は,長男出産後腰痛が酷かったことや,原告から子育てに対する理解が得られないと感じていたこともあって,原告に対し,当面は性交渉の際避妊して欲しいと申し入れ,結果的に,原告と被告は,被告が長男Aを妊娠した平成5年春ころ以降,性交渉を行わなくなった。 ケ 長男Aの教育について,原告は,できれば将来力士になって欲しいと考えていることや,学歴よりも将来生きいていくための力をつけることが必要であると考えていることなどから,私立の学校に入れる必要はないと考えているのに対し,被告は,子供の将来のために,私立の幼稚園・学校に入れたいと考えており,両者には,教育方針に関する見解の相違も見られた。 コ こうした中,平成12年1月2日ころ,原告と被告は,離婚についての話し合いをした。 その翌日,原告がゴルフに行っていたところ,原告と一緒にゴルフに行っていた者の携帯電話に被告から電話があったため,原告が折り返し××のマンションに電話をしたところ,Aが電話に出て,「お母さんが包丁を持っていて恐いよ。」などと述べたため,原告は,被告がAに包丁を突き付けているのではないかと考えて(なお,実際は,原告から電話が架かってきた際,被告がたまたま台所で包丁を持ったまま泣いていたというものであった。),あわててマネージャーに様子を見に行かせるとともに,自らも××のマンションに駆けつけることとし,結局その後,被告とともにE親方夫人であるFのもとを訪れ,3人で話し合いをすることとなった。なお,被告はその際,原告及びFに対し,原告が九州の女性と浮気をしているなどと述 さらに詳しくみる:べた。 サ 原告は,以上のようなこ・・・ |
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