離婚法律相談データバンク 経済力に関する離婚問題「経済力」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 経済力に関する離婚問題の判例

経済力」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

経済力」関する判例の原文を掲載:んだ。」などと言って,避妊をした状態で性・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:んだ。」などと言って,避妊をした状態で性・・・

原文 ,被告が理由を話して避妊して欲しいと頼むと,「避妊なんかしたら良くないからダメだ。お前は腰が痛いと甘えている。薬なんか飲んでいたって別に関係ない。子供くらい産めるんだ。」などと言って,避妊をした状態で性交渉を行わなかったに過ぎない。なお,原告と被告が最後に性交渉をもったのは,平成12年正月ころである。
   エ 子供の教育方針に対する見解の相違について
     被告は,独断でAを私立の小学校に入学させたのではなく,原告と相談して決めたのであり,その際に原告から公立の小学校に通わせたいとの希望がでた事実は一切ない。
     なお,被告が私立に通わせたいと考えたのは,昨今の一般的な教育事情から子供の将来を鑑みてのことであって,被告のわがままで決めたものではない。
   オ 被告の性格について
   (ア)被告がAに包丁を突きつけたことはなく,また原告にハサミや包丁を突きつけた事実もない。
      原告が主張するのは,恐らく以前原告がかけてきた電話に長男が出た際,たまたま台所で包丁を持ったまま泣いていた被告を見て,「お母さん,包丁を持って泣いている,どうしよう」というようなことを原告に話したことを勘違いしているものであって,全くの誤解である。
   (イ)被告が原告の両親を自宅に泊めたがらなかったなどというのは,事実無根である。
   カ まとめ
     以上によれば,原告が主張する事由は,いずれもその事実が認められないか,あるいは婚姻を継続し難い事由とは到底評価されないものであることは明らかである。
 (2)被告の主張(有責配偶者からの離婚請求-抗弁)
   ア 原告は,これまで婚姻中であるにもかかわらず,他の女性との交際を継続してきたところ,平成11年11月ころからは,福岡市在住のD(以下「D」という。)と不貞関係を継続してきたものである。
     原告がDと不貞関係にあったことは,以下の事実から明らかである。
   (ア)原告の自認
      原告は,平成12年1月3日ころ,原告,被告及びE親方婦人であるF(以下「F   さらに詳しくみる:」という。)とで話し合った際,Dと交際し・・・