「通知」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「通知」関する判例の原文を掲載:似て体格が大きく,その体格を生かして父の・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:似て体格が大きく,その体格を生かして父の・・・
| 原文 | り,子供の面倒を見ることのできる環境は整っているし,原告自身,Aをのびのびとした健康な子供に育てていきたいと考えており,教育方針も明確なものをもっている。 また,男の子の発達過程上,今後大きくなるにつれて父親の存在の重要性は増すばかりであって,その存在を無視することはできない。 特に,Aの場合,父親に似て体格が大きく,その体格を生かして父の跡を継ぐ可能性も大いにあり得ることを考えると,父親の近くにいて角界を身近に見聞することも大きな社会勉強となる(なお,原告は,Aに自分の好きなように生きて欲しいと望んでいるので,跡継ぎとなることを強制するようなことは一切考えていない。)。 ウ 以上によれば,長男Aの親権者は原告と定めるのが相当である。 3 被告の主張 (1)離婚原因について ア 原告と被告との別居について 原告と被告が別居したのは平成5年9月からではなく,平成12年1月ころからである。 確かに,原告は,稽古や弟子の監督等のため,B部屋で寝泊まりすることがあったことは事実であるが,平成12年1月ころまでは,××のマンションで被告や子供とともに寝食を共にしていたのであって,別居はしていない。 イ B部屋の運営についての不協力・無理解について 被告は,部屋の「おかみさん」として,後援者に対する気遣い,帳簿付けなど精一杯努めてきたものであり,部屋の運営に協力しなかったなどということは決してない。 また,被告は,弟子達の母親・姉代わり,相談相手として努め,強く慕われていたものであるし,弟子達の話を十分聞いた上で,「B部屋だより」という機関誌を作成・発行する等していたものであり,弟子達の面倒をみようともしなかったということもない。 ウ 性交渉の拒否(子供の数に対する見解の相違)について 被告は,第2子を欲しいという気持ちはあったものの,被告自身の体調(腰痛やストレスからくる体調不良で薬を常飲していたこと)及び第1子の出産・育児に原告が無関心で全く協力してもらえなかった不安等から第2子をもうけるのは,部屋で住むようになって被告の身体の負担が少しでも減り,かつ原告に少しでも子育ての大変さを理解してもらえるようになってからにしたいと考えていた。 しかし,原告は,欲しいと思ったらただその事しか考えてくれず,被告の状況について理解してくれないばかりか,被告の相談にも全く耳を傾けてくれず,被告が理由を話して避妊して欲しいと頼むと,「避妊なんかしたら良くないからダメだ。お前は腰が痛いと甘えている。薬なんか飲んでいたって別に関係ない。子供くらい産めるんだ。」などと言って,避妊をした状態で性交渉を行わなかったに過ぎない。なお,原告と被告が最後に性交渉をもったのは,平成12年正月ころである。 エ 子供の教育方針に対する見解の相違について 被告は,独断でAを私立の小学校に入学させたのではなく,原告と相談して決めたのであり,その際に原告から公立の小学校に通わせたいとの希望がでた事実は一切ない。 なお,被告が私立に通わせたいと考えたのは,昨今の一般的な教育事情から子供の将来を鑑みてのことであって,被告のわがままで決めたものではない。 オ 被告の性格について (ア)被告がAに包丁を突きつけたことはなく,また原告にハサミや包丁を突きつけた事実もない。 原告が主張するのは,恐らく以前原告がかけてきた電話に長男が出た際,たまたま台所で包丁を持ったまま泣いていた被告を見て,「お母さん,包丁を持って泣いている,どうしよう」というようなことを原告に話したことを勘違いしているものであって,全くの誤解である。 (イ)被告が原告の両親を自宅に泊めたがらなかったなどというのは,事実無根である。 カ まとめ 以上によれば,原告が主張する事由は,いずれもその事実が認められないか,あるいは婚姻を継続し難い事由とは到底評価されないものであることは明らかである。 (2)被告の主張(有責配偶者からの離婚請 さらに詳しくみる:求-抗弁) ア 原告は,これまで婚・・・ |
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